○南富良野町立高等学校生徒通学費助成金交付規則
平成17年12月26日
教委規則第1号
(目的)
第1条 南富良野町立高等学校に通学する生徒の者で交通機関を利用し通学する者に対して、この規則の定めるところにより予算の範囲内で通学費用を助成することを目的とする。
(1) 南富良野町立高等学校に通学する生徒
(2) 交通機関利用通学者
ア 北海道旅客鉄道株式会社の列車を利用し通学する者
イ 南富良野高等学校の通学自動車を利用し通学する者
ウ 占冠村営バスを利用し通学する者
(助成基準)
第3条 通学費助成金の算定基礎については、次のとおりとする。
(1) 北海道旅客鉄道株式会社の列車利用者、占冠村営バス利用者及び南富良野町立高等学校通学自動車利用者で1か月以上の定期券購入者にあつて定期運賃を基準とし、購入費の5割を助成するものとする。
(2) 100円未満の端数があるときには、切捨てとする。
(助成金の申請)
第4条 通学費の助成を受けようとする保護者は、学校長を通じ毎月10日までに次により申請書を提出するものとする。
(助成金の支給)
第5条 前条の規定により申請があつた通学費助成金の支給は、30日以内に支払うものとする。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略