○南富良野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、南富良野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、南富良野町役場前掲示場への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 国税及び地方税を滞納していないこと。
2 前項に定めるもののほか、申請資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
(申請の手続)
第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、次に掲げる書類を提出することにより行うものとする。
(1) 南富良野町公の施設の指定管理者指定申請書(別記第1号様式)
(2) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあつては、当該法人の登記簿の謄本
イ 法人以外の団体にあつては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 国税及び地方税の納税証明書(公募の開始以降に交付されたものに限る。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書
(3) 管理業務計画書(別記第2号様式)
(4) 管理業務収支計画書(別記第3号様式)
(5) 当該団体の経営状況を説明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれに相当する書類
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれに相当する書類
ウ 現事業年度の事業計画書及び収支計画書
エ 役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他町長等が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第6条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、南富良野町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたつては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第7条 選定委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもつて組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 会計管理者
(5) 当該公の施設の主管課長
(委員長)
第8条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもつてこれを充てる。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第9条 選定委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、選定委員会の会議に、関係職員等の出席を求め意見又は説明を聴くことができる。
(選定委員会の審議)
第10条 選定委員会は、次に掲げる事項のほか、町長等が必要と認める事項を審議し、町長等に意見を述べるものとする。
(1) 指定管理者に申請する者の申請資格に関すること。
(2) 指定管理者の候補者の選定基準に関すること。
(3) 指定管理者に申請した者について審議し、候補者を選定すること。
(庶務)
第11条 選定委員会の庶務は、当該公の施設の主管課において処理する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。