○南富良野町民間賃貸共同住宅建設促進条例施行規則
平成17年7月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町民間賃貸共同住宅建設促進条例(平成17年南富良野町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 町長は、次の各号に掲げる区分に応じた補助金を交付する。
(1) 賃貸共同住宅の建設施工業者が、町内に所在し、町が備える法人台帳に搭載され、建設業法(昭和24年法律第100号)の建設業(建築工事業又は大工工事業)の許可を有する場合
住戸形式が1LDKで床面積が34m2以上の住宅 1戸あたり 60万円
住戸形式が2LDKで床面積が51m2以上の住宅 1戸あたり 80万円
住戸形式が3LDKで床面積が63m2以上の住宅 1戸あたり 100万円
(補助の申請)
第3条 条例第5条の規定により住宅建設者が補助金の交付を受けようとするときは、事業着手前に南富良野町民間賃貸共同住宅建設促進補助金事業認定申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 設計図書
(2) 町税の完納証明書
(3) 法人登記簿謄本
(4) 住宅管理に関する書類(入居基準、賃貸料予定額、賃貸契約書式)
(5) その他町長が指定する書類
(審査委員会の設置及び構成)
第5条 条例第6条の規定に基づき、審査委員会を設置するものとする。
2 審査委員会は次に掲げる者で構成し、委員長は副町長があたる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画課長
(4) 産業課長
(5) 建設課長
3 審査委員会は委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
(実績報告書)
第6条 条例第9条の実績報告は、工事完了後1ヶ月以内に行うものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 住宅建設者は、補助金の交付申請にあたり、南富良野町民間賃貸共同住宅建設促進補助金交付申請書(第3号様式)に次の書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 設計図書(事業認定後変更の場合に提出)
(2) 住宅の所有権保存登記又は建物表示登記の写し
(3) 住宅管理に関する書類(事業認定後変更の場合)
(4) その他町長が指定する書類
(住宅の検査)
第8条 町長は前条に定める書類が提出されたときは、当該住宅の検査を行わなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条に定める請求に基づき、速やかに指定する口座に補助金を交付するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(対象住宅に関する特例)
2 平成27年3月31日までに事業の承認を受けた対象住宅については、本条例の対象とする。
附 則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第39号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。