○南富良野町一時保育事業実施要綱
平成15年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化や傷病等による緊急の保育需要及び育児に伴う負担を解消するための保育需要に対応するため、一時保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業
保護者の就労形態、職業訓練、就学等により、家庭における育児が断続的に困難となる児童に対する保育
(2) 緊急保育サービス事業
保護者の傷病、入院、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等により、緊急・一時的に家庭における育児が困難となる児童に対する保育
(3) 私的理由による保育サービス事業
保護者の育児に伴う心理的・身体的負担を解消する等の私的理由により、一時的に保育が必要となる児童に対する保育
(実施施設)
第3条 この事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 幾寅保育所
(2) 金山保育所
(対象児童)
第4条 この事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない0歳から小学校就学前の集団保育が可能な児童とする。
(利用定員)
第5条 1日あたりの実施施設の利用定員は、おおむね4人程度とする。
(保育期間)
第6条 実施施設における保育期間は、原則として週3日又は月12日以内とする。ただし、緊急保育サービス事業は、原則として1か月を限度とする。
(保育時間)
第7条 この事業における保育時間は、実施施設の保育時間とする。
(休所日)
第8条 日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び保育所の休所日をいう。)にあたるときは、一時保育事業は行わない。
(実施方法)
第9条 事業の方法は、次のとおりとする。
(1) 事業の実施にあたつては、北海道児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第108号)に準じ、必要に応じて入所児童との交流保育を行うものとする。
(2) 事業の実施にあたつては、本業専用の保育室を確保して実施するものとする。ただし、専用の保育室を確保しなくても事業の実施に支障がない場合は、この限りではない。
(3) 職員は、本事業を担当する保育士を配置するものとする。
(4) 前号の規定にかかわらず実施保育所の実態に応じ、事業担当職員以外の職員の協力を得て実施することができるものとする。この場合、入所児童を含め当該児童の処遇に支障のないよう十分留意するものとする。
(5) 対象児童にかかる健康診断については次により実施することとする。
ア 第2条第1号の対象児童については、保育児童に準じて実施するものとする。ただし、すべての対象児童について一斉に実施することが困難な場合には保護者から個別に診断書を徴することとする。
(6) 事業の計画的な運営を確保するため、第2条第1号の対象児童については、その事由、利用日、利用期間等を確認の上、事前に児童票に登録しておくものとする。
(申込み)
第10条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申込者」という。)は、一時保育利用申込書兼保育児童台帳(第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急性が極めて高い等により申し込み手続きが困難なときは、口頭で申込みをすることができる。この場合においては、事後において速やかに申込書を提出しなければならない。
2 事業を定期的に利用する児童の保護者は、一時保育定期利用申込書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第11条 町長は、一時保育定期利用申込書を受理し、利用の決定等をしたときは、速やかに一時保育利用決定通知書(第3号様式)により申込者に通知するものとする。
(利用決定の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すものとする。
(1) 一時保育の要件を満たさなくなつた場合
(2) 虚偽の申込み、その他不正な手続きにより利用決定を受けた場合
(3) その他やむを得ない事由により、当該児童の保育を継続することが困難な場合
(利用料)
第13条 町長は、申込者から利用料として次に定める額を徴収するものとする。
(1) 4時間以上 2,000円
(2) 4時間未満 1,000円
2 申込者は、その月分の利用料を翌月10日までに町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(利用料の減免)
第14条 この事業を利用する場合は、次の区分により利用料を減免することができる。
区分 | 減免割合 |
生活保護法による被保護世帯 | 全部 |
前年度市町村民税非課税世帯 | 2分の1 |
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年要綱第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第4号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。