○南富良野町立高等学校の通学自動車の設置及び管理に関する条例
平成15年3月26日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、南富良野町立高等学校の通学自動車の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 南富良野町立高等学校(以下「高等学校」という。)の通学者を確保するため、通学自動車(以下「自動車」という。)を設置する。
(管理)
第3条 自動車は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(運送方法)
第4条 自動車の運送方法は、道路運送法(昭和26年法律第185号)第80条第1項ただし書の規定に基づく有償運送とする。
(運行区間)
第5条 自動車の運行区間は、別表のとおりとする。
(運行日)
第6条 前条に規定する自動車の運行は、高等学校の運営に合わせて運行する。
(使用条件)
第7条 自動車に乗車しようとする者(以下「通学者」という。)は普通乗車券又は定期乗車券を購入しなければならない。
(使用料)
第8条 自動車の使用料は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の計算)
第9条 通学者が発着区間往復する場合の使用料は片道毎に計算する。
(業務の一部委託)
第10条 町長は、業務遂行上必要があると認めたときは、その一部を委託することができる。
(教育委員会への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条・第8条関係)
区間 | 金額 | キロ数 |
西達布郵便局前~高校前 | 北海道旅客鉄道株式会社の幹線の普通運賃表・通学定期運賃表の額とする。 | 13.2 |
老節布簡易郵便局前~高校前 | 16.2 | |
麓郷郵便局前~高校前 | 28.2 | |
布礼別小学校前~高校前 | 32.2 | |
本幸小学校前~高校前 | 39.2 | |
本幸小学校前~高校前(布礼別小学校前経由) | 39.7 | |
東山郵便局前~高校前 | 20.3 | |
老節布簡易郵便局前~高校前(東山経由) | 23.2 | |
麓郷郵便局前~高校前(東山経由) | 35.2 | |
布礼別小学校前~高校前(東山経由) | 39.2 | |
本幸小学校前~高校前(東山経由) | 46.6 |