○南富良野町立高等学校の通学自動車の設置及び管理に関する条例

平成15年3月26日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、南富良野町立高等学校の通学自動車の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 南富良野町立高等学校(以下「高等学校」という。)の通学者を確保するため、通学自動車(以下「自動車」という。)を設置する。

(管理)

第3条 自動車は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(運送方法)

第4条 自動車の運送方法は、道路運送法(昭和26年法律第185号)第80条第1項ただし書の規定に基づく有償運送とする。

(運行区間)

第5条 自動車の運行区間は、別表のとおりとする。

(運行日)

第6条 前条に規定する自動車の運行は、高等学校の運営に合わせて運行する。

(使用条件)

第7条 自動車に乗車しようとする者(以下「通学者」という。)は普通乗車券又は定期乗車券を購入しなければならない。

(使用料)

第8条 自動車の使用料は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の計算)

第9条 通学者が発着区間往復する場合の使用料は片道毎に計算する。

(業務の一部委託)

第10条 町長は、業務遂行上必要があると認めたときは、その一部を委託することができる。

(教育委員会への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条・第8条関係)

区間

金額

キロ数

西達布郵便局前~高校前

北海道旅客鉄道株式会社の幹線の普通運賃表・通学定期運賃表の額とする。

13.2

老節布簡易郵便局前~高校前

16.2

麓郷郵便局前~高校前

28.2

布礼別小学校前~高校前

32.2

本幸小学校前~高校前

39.2

本幸小学校前~高校前(布礼別小学校前経由)

39.7

東山郵便局前~高校前

20.3

老節布簡易郵便局前~高校前(東山経由)

23.2

麓郷郵便局前~高校前(東山経由)

35.2

布礼別小学校前~高校前(東山経由)

39.2

本幸小学校前~高校前(東山経由)

46.6

南富良野町立高等学校の通学自動車の設置及び管理に関する条例

平成15年3月26日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月26日 条例第12号
平成16年4月1日 条例第15号
平成17年12月26日 条例第23号
平成25年3月26日 条例第9号
平成28年3月17日 条例第10号
平成29年3月17日 条例第6号