○国民健康保険税の減免に関する規則

平成14年12月27日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町国民健康保険税条例(昭和33年条例第7号。以下「条例」という。)第13条の2の規定に基づき、災害等により生活が著しく困難となつた者又は、これに準ずると認められる者に対して課する国民健康保険税(以下「税」という。)の減免に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 条例第13条の2第1項各号に規定する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害等 自然災害及び火災

(2) 公私の扶助 生活保護法(昭和25年法律第144号)又は社会事業団体による生活のための扶助で、その返還の必要がないもの

(3) その他特別の事情 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が、失そう、病気、負傷、失業若しくは事業の倒産等により所得が著しく減少したこと又はこれらに準ずることをいい、客観的に見て現実に担税力がないか著しく低い状態

(減免基準)

第3条 条例第13条の2の規定により減免を行う場合の減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至つた納税義務者につき、国民健康保険税減免申請書の提出のあつた年度に賦課された保険税の額のうち災害等を受けた日、又は適用を受ける日以降の納期に係る額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、第3号に該当する納税義務者については、減免申請のあつた日が当該年度の最終納期限前のものを減免対象とし、賦課された保険税年額に割合を乗じて得た額とする。

(1) 納税義務者が災害等により死亡した場合 全部

(2) 納税義務者が災害等により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつたもの 10分の9

(3) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害等により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対して、次の区分による割合

損害程度

合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(4) 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の区分による割合

合計所得金額

対象税額

減免の割合

300万円以下であるとき

被害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た金額

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

2 条例第13条の2第1項第2号の規定によるもの 全部

3 条例第13条の2第1項第3号の規定によるもの

(1) 特別な事情に起因した譲渡所得等一時的収入により保険税が多額となつて課されたが、その収入のほぼ全額が負債等の返済にあてられ現実に担税力がないと認められる者 譲渡所得等に対応する分全部

(2) 他人の債務保証の履行により自己の生活が著しく困難となつた者 最高10分の8

(3) 長期疾病等により収入が著しく低下し生活困窮となつた場合 最高10分の8

(減免適用除外)

第4条 次の各号の一に該当すると認められる納税義務者については、前条の規定は適用しない。

(1) 生活困窮状態が近い将来回復する見込みである者

(2) 過去における蓄財や仕送り等で当面の生活に支障がない者

(3) 減免をすることにより他との不均衡を生ずる者

(減免決定及び通知)

第5条 町長は、減免の決定にあたつては、申請の内容及び実態を十分調査把握し、適正な措置を講ずるとともにその結果を申請者に通知する。

(減免申請の却下)

第6条 町長は、条例第13条の2の規定により保険税の減免の申請をした者が次の各号の一に該当する場合は、当該申請を却下することができる。

(1) 虚偽の申請をした者

(2) 町長が指定した書類を提出しないとき又は事情聴取等の調査に応じないとき。

(3) 前年度分までの保険税を完納していない者

(減免の取消)

第7条 町長は、虚偽の申請、その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

2 前項の取消が当該年度を経過しているときは、当該減免された保険税額を過年度分として課する。

(異動にともなう減免額の変更)

第8条 減免を受けた世帯について異動が発生し保険税の算定額が更正された場合は、更正後の保険税額に減免割合を乗じて得た額を減免額とする。

(減免申請書の様式)

第9条 減免申請書の様式は、別記第1号様式から別記第4号様式のとおりとする。

附 則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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国民健康保険税の減免に関する規則

平成14年12月27日 規則第30号

(平成15年4月1日施行)