○南富良野町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年10月9日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、南富良野町高齢者生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。)の設置及び管理に関する条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 生活福祉センターに次の職員を置く。
(1) 施設長
(2) 生活相談員
(3) 生活援助員
(職員の職務)
第3条 職員の職務は、次のとおりとする。ただし、円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、施設長は、他の職務を命ずることができる。
(1) 施設長は、町長の命を受け生活福祉センターを代表し、生活福祉センター事業を管理し、職員の指揮監督及び一般事務に従事する。
(2) 生活相談員は、施設長の命を受け生活福祉センター利用者の生活相談に従事し、生活援助員を指導する。
(3) 生活援助員は、利用者の生活相談・福祉サービス等の業務に従事する。
(定員)
第4条 生活福祉センターの利用定員は、10人とする。
(事業)
第5条 生活福祉センターは、高齢者福祉の増進を図るため次の事業を行う。
(1) 高齢等のために居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。
(2) 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(3) 利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ利用手続きの援助等を行うこと。
(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のため場所の提供等を行うこと。
(利用手続き)
第6条 生活福祉センターの利用申込者は、利用申請書(様式第1号)をもつて町長に申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(利用の決定等)
第7条 町長は、利用を承認若しくは不承認又は廃止したときは、決定通知書(様式第2号)により申込者又は入居者に通知するものとする。
2 生活福祉センターの入居承認若しくは不承認又は廃止については、町長が審査し、決定する。
3 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の不承認又は廃止することができる。
(l) 常時、医療管理下に置かなければならない者であるとき。
(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれがある伝染病疾患を有する者及び精神性疾患を有する者であるとき。
(3) 身体又は精神の状況が要援護の状態となり、他の老人福祉施設等の入所が望ましいと判断されたとき。
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が不適当と認めたとき。
2 入居者が退去しようとするときは、退去の10日前までに町長に退去届(様式第5号)を提出しなければならない。
(利用料の減免)
第9条 町長は、利用者の収入が生活保護による保護基準額以下の場合、利用料を減免することができる。
2 前項の場合において、利用料の減免を受けようとするときは、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書を受理したときはこれを調査し、適当と認めたときは当該申請者に対し通知するものとする。
(利用料の納入)
第10条 利用料は、町長が発行する納入通知書により利用月の翌月10日までに納付するものとする。
2 前項の場合において、月の途中で入居し又は退去した場合の利用料は、当該月の途中で入居し又は退去した月の入居日数を当該月の全日数で除して得た額とする。この場合において、円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。
(自己負担)
第11条 居室内維持費は、自己負担とする。
2 特別行事(誕生会、交流会等)として実施の費用は、別途実費を徴収する。
(規律の遵守)
第12条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に反した行いをしないこと。
(2) 火気の取り扱いに注意し、発火等の恐れのあるものを持ち込まないこと。
(3) 粗暴な振る舞いや大声を出すなど他の利用者の迷惑になる行いをしないこと。
(4) 金品の貸借をしないこと。
(5) 建物、付属備品等には損傷を与えないよう取扱いには注意し、損傷を与えないこと。
(6) その他生活福祉センターの管理運営上適当でない行いをしないこと。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略