○南富良野町議会の議員の定数を定める条例
平成14年10月1日
条例第30号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、南富良野町議会の議員の定数は8人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
(南富良野町議会議員定数条例の廃止)
2 南富良野町議会議員定数条例(昭和61年条例第20号)は廃止する。
附 則(平成18年条例第49号)
この条例は、平成19年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
附 則(平成22年条例第22号)
この条例は、平成23年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。