○南富良野町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成14年9月27日

条例第24号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、高齢者等に対して介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、福祉の増進を図ることを目的として、南富良野町高齢者生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 南富良野町高齢者生活福祉センターくるみ園

位置 空知郡南富良野町字幾寅528番地

名称 金山地区高齢者生活福祉センター和楽園

位置 空知郡南富良野町字金山585番地1

(職員)

第3条 生活福祉センターに、職員若干名を置く。

(利用者の範囲)

第4条 生活福祉センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、利用者は自炊できる程度の健康状態にある者で、かつ、日常生活を維持するための費用を負担できる者とする。

(1) 町内に住所を有する概ね65歳以上の者で、ひとり暮らしの者若しくは夫婦世帯のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であつて、高齢等のため独立して生活することに不安のある者

(2) 町長が特別に利用を承認した者

(利用の申請及び承認)

第5条 生活福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の利用の承認をする場合において、必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活福祉センターの利用を承認しないことができる。

(1) 生活福祉センターの秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は付属設備等を破損するおそれがあるとき。

(3) 前各号のほか、町長が管理運営上利用が不適当と認めたとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件の変更又は利用の停止、利用承認の取消しをすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用目的又は利用条件若しくは町長の指示に違反したとき。

(3) 前各号のほか、町長が管理運営上利用が不適当と認めたとき。

(利用権の譲渡禁止)

第7条 生活福祉センターの利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料)

第8条 利用者は、別表の1及び2並びに3の合算額を利用料として納入しなければならない。

(利用料の減免)

第9条 町長は、特別の事由があると認めた者に対しては、利用料を減免することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 生活福祉センターの管理運営業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第6条第1項第3号及び同条第2項並びに第13条中「町長」とあるのは「指定管理者」に読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生活福祉センターの利用者の生活支援に関すること

(2) 生活福祉センターの利用料金の徴収等に関する業務

(3) 生活福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、生活福祉センターの管理運営に関し町長が必要と認める業務

(利用料金等)

第12条 町長が適当と認めるときは、利用料金は、法第244条の2第8号の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、生活福祉センターの利用に際し建物及び付属設備等に損害を与えたときは、町長の認定に基づく損害額を賠償しなければならない。

2 町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、前項の賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の規定により、その管理の委託を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成21年度に限り、改正後の別表の2の規定の適用については、利用者負担基準階層区分Aとなる世帯はなお従前の例による。

附 則(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 生活福祉センター利用者負担基準(月額)

対象収入による階層区分

利用者負担額

A

1,300,000円以下

4,000円

B

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

C

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

D

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

E

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

F

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

G

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

H

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

I

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

J

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

K

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

L

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

M

2,400,001円以上

50,000円

注1 この基準における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

注2 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合算額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入として、階層区分を決定し、それぞれに算定する。

2 管理費(月額)

1人世帯

8,000円

夫婦世帯

12,000円

3 電気料

各居室の使用量に応じ負担する。

南富良野町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成14年9月27日 条例第24号

(平成27年4月1日施行)