○訪問リハビリテーションサービス利用者に対する交通費助成事業要綱
平成13年9月28日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、南富良野町が実施する介護保険事業及び保健福祉事業等において、富良野地域の訪問リハビリテーション事業者(以下「事業者」という。)が提供する訪問リハビリテーションサービスを受ける者(以下「利用者」という。)に対し、その利用料金の一部を助成することにより、利用者の費用負担の軽減を図り、在宅福祉の推進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成対象者は、町内に居住する利用者とする。
(助成金額)
第3条 利用者に対して助成する額は、利用者が訪問リハビリテーションサービスの対価として支払う利用料金のうち、別表に掲げる金額を交通費として支払うものとする。
(助成の方法)
第4条 前条に規定する助成金額は、利用者に代わつて事業者が南富良野町に直接請求し受領するものとする。
(協定書)
第5条 前条の請求、受領の取扱い及びその他この事業を行ううえで必要な事項は、南富良野町と事業者とで協議のうえで取り交わす協定書により実施するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
別表
項目 | 内訳 | 金額 | 摘要 |
交通費 | 公共交通機関利用 | 実費 | 1回の訪問(往復) |
事業者車両 富良野市内~南富良野町内まで | 2,000円 | ||
営業車利用(要請による) | 実費 |