○南富良野町職員希望降任制度実施規程
平成13年9月27日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員の降任に対する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の意欲向上を図り、もつて組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 課長職
(2) 課長補佐職
(3) 係長職
(希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を、所属長を経由し任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、降任希望申出書の提出があつたときは、降任の適否について判定し、降任を適当と認めたときは、降任を承認するものとする。
2 前項の判定において、任命権者は職員の希望を最大限尊重するものとする。
(降任)
第5条 任命権者は、降任希望を承認したときは、承認の日以後の最初の異動を行うときにおいて降任させるものとする。
2 降任後の給料月額は、南富良野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年規則第7号)第16条の規定による。
附 則
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。