○富良野地区介護認定審査会規約
平成11年6月18日
(共同設置する市町村)
第1条 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町及び占冠村(以下「関係市町村」という。)は、共同して介護認定審査会を設置するものとする。
(名称及び目的)
第2条 この介護認定審査会は、富良野地区介護認定審査会(以下「審査会」という。)と称し、介護認定審査と障害認定審査を行う。
(審査会の執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、北海道富良野市弥生町1番3号富良野市保健センター内とする。
(審査会の委員の任命方法)
第4条 審査会の委員は、関係市町村長が協議して定める候補者について、富良野市長がこれを任命する。
2 審査会の委員に欠員を生じたときは、富良野市長は、速やかに、その旨を関係町村長に通知するとともに、前項の例により審査会の委員を任命するものとする。
3 審査会の委員の定数は、25人以内とする。
(審査会の事務を補助する富良野市の職員)
第5条 審査会の事務を補助する富良野市の職員の定数は、関係市町村長が協議して定めるものとする。
(負担金)
第6条 審査会に関する関係市町村の負担金の額は、関係市町村長がその協議により決定しなければならない。
2 関係町村は、前項の規定による負担金を、富良野市に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付時期については、関係市町村長がその協議により定める。
(審査会に関する富良野市の決算報告)
第7条 富良野市長は、審査会に関する決算を富良野市議会の認定に付したときは、当該決算を、関係町村長に報告しなければならない。
(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)
第8条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係市町村は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(審査会の委員の身分の取り扱いに関する条例、規則並びにその他の規程)
第9条 富良野市は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則並びにその他の規程を制定又は改廃する場合においては、予め関係町村と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、富良野市が制定又は改廃したときは、関係町村長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。
(審査会の委員の懲戒処分等)
第10条 富良野市長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、予め関係町村長と協議しなければならない。
(補則)
第11条 この規約に定めるものを除く外、審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係市町村長が協議して定める。
附 則
1 この規約は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月22日)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規約第3号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規約第5号)
この規約は、平成18年7月10日から施行する。