○富良野地区環境衛生組合規約
平成10年3月23日
規約第1号
富良野市外3町村衛生処理組合規約(昭和44年地方第855号指令)の全部を改正する。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、富良野地区環境衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町及び占冠村(以下「関係市町村」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を共同処理する。
(1) 処理施設の設置、管理及び運営に関する事務
(2) し尿、浄化槽汚泥及び生ごみの処理に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、富良野市字上五区に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、15人とする。
2 組合議員は、関係市町村の長のほか、関係市町村の議会の議員の中から、その議会において選挙した者2人とし、その定数は次のとおりとする。
富良野市 3人
上富良野町 3人
中富良野町 3人
南富良野町 3人
占冠村 3人
3 第6条第2項第1号の規定により関係市町村の長が、組合議員でなくなつたときは、その関係市町村の議会において速やかに組合議員を選挙しなければならない。
この場合の関係市町村の長の補充として選出される議員(以下「補充議員」という。)は、その旨を指定して選挙するものとする。
4 組合議員が欠けたときは、その関係市町村の議会において速やかに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
5 前3項の選挙が終わつたときは、関係市町村の長は直ちにその結果を組合長に通知しなければならない。
(組合議員の任期及び失職)
第6条 組合議員の任期は、関係市町村の長及び関係市町村の議会の議員の任期による。
2 組合議員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。
(1) 関係市町村の長である組合議員が第8条第2項の規定により組合長に互選されたとき。
(2) 関係市町村の長又は関係市町村の議会の議員でなくなつたとき。
(3) 補充議員の場合は、その属する関係市町村の長が組合議員となつたとき。
3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 執行機関
(組合長、副組合長及び会計管理者)
第8条 組合に組合長1人、副組合長1人及び会計管理者1人を置く。
2 組合長は、関係市町村の長の中から互選する。
3 副組合長及び会計管理者は、組合長の属する関係市町村の副市町村長及び会計管理者をもつて充てる。
4 組合長の任期は、関係市町村の長の任期による。
5 副組合長の任期は、関係市町村の副市町村長の任期による。ただし、関係市町村の副市町村長でなくなつたときは、その職を失う。
6 組合長は、組合を統轄代表し、組合の事務を管理執行する。
7 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
8 組合長及び副組合長がともに事故あるとき又はともに欠けたときは、あらかじめ組合長の指定した者がその職務を代理する。
9 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
(補助職員)
第9条 組合の事務を処理するため職員を置き、組合長が任免する。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員の中から各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任された者にあつては4年とし、組合議員の中から選任された者にあつては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第11条 組合の経費は、組合の共同処理する事務から生じる収入、その他の収入及び関係市町村の負担金をもつて充てる。
2 前項の負担金の負担方法及び負担割合は、条例で定める。
3 第1項の負担金は、組合長の指定する期日までに納付しなければならない。
第5章 補則
(委任)
第12条 この規約に定めるもののほか、組合の管理、運営及び執行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成10年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成14年3月20日)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(平成18年規約第2号)
この規約は、北海道知事の許可(平成 年 月 日変更許可、第 号指令)に基づき、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規約第9号)
この規約は、北海道知事の許可(平成19年1月23日変更許可上地政第2915号指令)に基づき、平成19年4月1日から施行する。