○南富良野町簡易水道事業給水条例施行規則
昭和40年6月7日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町簡易水道事業給水条例(昭和39年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の新設等の申込)
第2条 条例第5条の規定により、給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事申込みは、給水装置工事申込書(以下「申込書」という。)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 他人の土地、又は家屋に給水装置を設置するとき。
(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(3) その他、当該給水装置を設置することによつて、利害関係人があるとき。
(給水装置の設置及び工事の実施方法)
第3条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令第4条に定める基準に基づくものとし、給水装置の設置及び工事の実施方法は、町長が別に定める給水装置工事設計施行基準によらなければならない。
(工事費の算出方法)
第4条 条例第9条の工事費の算出方法は、次のとおりとする。
(1) 材料費は、当該工事に使用する材料の数量に、町長が別に定める材料単価額を乗じて算出する。
(2) 運搬費は、当該工事に使用する材料等の運搬に要した費用を算出する。
(3) 労力費は、町長が別に定める工種別賃金単価に標準歩掛を乗じて算出する。
(4) 道路復旧費は、道路管理者が別に定める費用を算出する。
(5) 工事監督費は、町職員の給与と標準歩掛を乗じて算出する。
(6) 間接経費は、材料費、労力費及び道路復旧費の合計額に、町長が別に定める割合を乗じて算出する。
(7) 特別経費は、冬期間の特殊労力費又は割増、その他工事に特別必要な経費とし、その都度算出する。
(工事費の予納又は分納等)
第5条 条例第10条による、工事概算額の予納の額は、工事費概算予納額通知書により、工事申込者に通知する。その通知を発してから20日以内にこれを納入しないときは、工事の申込を取消したものとみなす。
2 前項の工事費概算予納額を一括して予納することができない者は、工事費分納申請書に、工事費分納証書を添付して町長に申請し、町長の承認を受けたときは、工事費を分納することができる。分納の方法は町長が別に定める。
3 前項の工事費分納証書には当該地域内に居住する者で町長の認める保証人2名以上の連署を必要とし、町長が分納を承認したときは、工事費分納承認通知書により分納の方法及び分納額等を通知する。その通知を発した日から20日以内に第1回の分納額を納入しないときは工事の申込を取消したものとみなす。
4 前項の場合、精算した工事費と、分納工事費の総額に過不足があるときは、第2回以後の分納額でこれを増減する。
5 分納を承認された、当該給水装置は、工事費が完納されるまで、その所有権は、町に留保し、その管理は、工事申込者の責任とする。
6 分納を承認された、給水装置の工事費を完納前に、当該給水装置を撤去又は使用者、所有者を変更するときは、未納の工事費を即納しなければならない。ただし、使用者又は所有者の変更の場合、その給水装置を引き継ぐ者が未納分の工事費の納入を継承し、第3項に定める、保証人の要件を満たし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(検査員身分証明書)
第6条 本町の水道係員は、条例第34条の規定により、給水装置の検査をするときは、町長の発行する、水道検査員身分証明書を携帯し、関係人から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(給水装置の切り離し)
第7条 条例第37条の規定にもとづく、給水装置の切り離しは、所有者に、その旨を通知する。その場合所有者が不明等の理由により、通知することができないときは、公示(公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。)をもつて通知に代えることができる。
(使用水量の検針通知)
第8条 使用水量を使用者に通知する。
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者
(2) 所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者、又はこれに準ずる者
(3) 公益上、軽減又は免除する必要がある者
2 前項の規定によつて、水道料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に軽減又は免除を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 所得金額及び家族構成
(2) 軽減又は免除を受けようとする事由
3 第1項の規定によつて、軽減又は免除を受けた者が、その事由が消滅したときは、直ちに、その旨を町長に届出しなければならない。
(標識の掲示)
第10条 給水を受ける家屋には、水道使用標識を掲示するものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第11条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(1) 給水装置工事申込書(条例第5条の規定によるもの)第1号様式
(2) 利害関係人の同意書(条例第7条第3項の規定によるもの)第2号様式
(3) 工事費概算予納額通知書(規則第5条の規定によるもの)第3号様式
(4) 工事費精算書(条例第9条第3項の規定によるもの)第4号様式
(5) 工事費分納承認申請書(規則第5条第2項の規定によるもの)第5号様式
(6) 工事費分納証書(規則第5条第2項の規定によるもの)第6号様式
(7) 工事費分納承認通知書(規則第5条第3項の規定によるもの)第7号様式
(8) 水道/使用申込書/廃止届/(条例第16条及び第19条第1項第1号の規定によるもの)第8号様式
(9) 給水装置所有者代理人届(条例第17条の規定によるもの)第9号様式
(10) 給水装置管理人届(条例第18条の規定によるもの)第10号様式
(11) 給水装置用途変更届(条例第21条第1項第2号の規定によるもの)第11号様式
(12) 私設消火せん消防演習使用届(条例第21条第1項第3号の規定によるもの)第12号様式
(13) 給水装置使用者変更届(条例第21条第2項第1号の規定によるもの)第13号様式
(14) 給水装置所有者変更届(条例第21条第2項第2号の規定によるもの)第14号様式
(15) 水道消防用使用届(条例第21条第2項第3号の規定によるもの)第15号様式
(16) 給水装置管理人変更届(条例第21条第2項第4号の規定によるもの)第16号様式
(17) 水質検査請求書(条例第24条の規定によるもの)第17号様式
(18) 水質検査結果通知書(条例第24条の規定によるもの)第18号様式
(19) 使用水量のお知らせ(規則第8条の規定によるもの)第19号様式
(20) 共用給水装置設置承認申請書(条例第5条の規定によるもの)第20号様式
(21) 共用給水装置の鍵及び鑑札交付(再交付)申請書、第21号様式
(22) 水道検査員身分証明書(規則第6条の規定によるもの)第22号様式
(23) 水道使用標識(規則第10条の規定によるもの)第23号様式
(補則)
第13条 この規則に定めるものの外、必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第1号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。