○南富良野町公共下水道設置条例
平成10年3月23日
条例第32号
(設置)
第1条 南富良野町は、下水道法(昭和33年法律第79号)第3条の規定により同法第2条第3号の公共下水道を設置する。
(名称及び区域)
第2条 名称及び区域は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 南富良野町公共下水道
(2) 計画処理区域 字幾寅、東鹿越の一部で別紙処理区域図に定める区域とする。
(面積及び計画人口)
第3条 面積及び計画人口は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 面積 125ヘクタール
(2) 計画人口 2,940人
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。