○南富良野町公共下水道設置条例

平成10年3月23日

条例第32号

(設置)

第1条 南富良野町は、下水道法(昭和33年法律第79号)第3条の規定により同法第2条第3号の公共下水道を設置する。

(名称及び区域)

第2条 名称及び区域は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 名称 南富良野町公共下水道

(2) 計画処理区域 字幾寅、東鹿越の一部で別紙処理区域図に定める区域とする。

(面積及び計画人口)

第3条 面積及び計画人口は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 面積 125ヘクタール

(2) 計画人口 2,940人

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

南富良野町公共下水道設置条例

平成10年3月23日 条例第32号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成10年3月23日 条例第32号
平成11年1月26日 条例第1号
平成16年4月1日 条例第46号
平成25年3月26日 条例第13号