○租税特別措置法の規定に基づく優良住宅の認定事務に関する細則
平成12年3月31日
細則第4号
(趣旨)
第1条 この細則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ、第68条の69第3項第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ及び第62条の3第4項第16号ニ又は北海道建設部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第21号。以下「特例条例」という。)別表第1(第2条関係)の第7項に規定する北海道の権限に属する事務を市町村が処理することとされた法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ、第63条第3項第6号及び第68条の69第3項第6号の規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ、第63条第3項第7号ロ若しくは第68条の69第3項第7号ロ又は特例条例の規定による法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ、第63条第3項第6号若しくは第68条の69第3項第6号の規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に、別記第1号様式による優良住宅認定申請書を町長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニ又は特例条例の規定による法第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で認定が可能な程度に工事が進行している場合においては、工事完了前であつても行うことができる。
(2) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の附近見取図、方位、道路及び目標となる地物を記載した図面で縮尺3,000分の1以上であるもの
(3) 一団の宅地の面積計算書及び面積計算上必要な事項を記載した図面
(4) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本(当該土地の登記が完了していない場合にあつては、土地売買契約書の写し)
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項若しくは第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し(同条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(6) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。第16号において同じ。)
(7) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事管理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による許可の証明書又はその写し
(8) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分とそれ以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの
(9) 各階平面図 方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの
(10) 台所(寄宿舎にあつては食堂)、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(11) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺300分の1以上であるもの
(12) 敷地面積計算書
(13) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築に要した費用を証明するもの
(14) 別記第4号様式による建築費計算書
(15) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第2号様式の副本に規定する高床式住宅で当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある建築確認済証を有しない場合にあつては、特定行政庁の当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるもの
(16) 住宅に係る売買契約書その他の書類又はその写しで、当該住宅の譲渡時期が確認できるもの
(17) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
(認定申請の手続の特例)
第3条 住宅の新築の工事完了前に、法第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニ又は特例条例の規定による法第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ若しくは第68条の69第3項第7号ロ又は特例条例の規定による法第28条の4第3項第6号、第63条第3項第6号若しくは第68条の69第3項第6号の規定に基づく認定を受けようとする者は、別記第1号様式の優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニ又は特例条例の規定による法第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定月日並びに番号を記載して町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 別記第2号様式による新築住宅等の概要説明書
(2) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項に規定する検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則第4条の16第4項に規定する仮使用承認通知書若しくはその写し
(3) 法第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニ又は特例条例の規定による法第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
(認定の基準)
第4条 町長は、優良住宅認定の申請があつた場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの細則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(認定書の交付)
第5条 町長は、優良住宅認定を行つた場合は、別記第5号様式による認定済証を交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第6条 この細則の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部副本1部とする。ただし、一団の住宅が2以上の市町村にわたるときは、副本の部数は当該市町村の数に1を加えた数とする。
附 則
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年細則第2号)
この細則は、平成21年1月1日から施行する。