○南富良野町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成9年10月31日

規則第13号

(目的)

第1条 特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)及び共同施設の入居、家賃及び管理については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)、及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに南富良野町特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年条例第21号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほか、この規則の定めるところによる。

(入居の申込み及び決定)

第2条 条例第6条第1項に規定する入居の申込みは、別記第1号様式で行わなければならない。

2 条例第6条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(入居の手続)

第3条 条例第9条第1項第1号の規定による請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第9条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

3 条例第9条第5項の規定による入居可能日の通知は、別記第5号様式により行うものとする。

(家賃の徴収猶予)

第4条 条例第11条の規定に該当することにより、家賃の徴収の猶予を受けようとする者は、別記第6号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、家賃の徴収の猶予を決定し、当該申請者に対し別記第7号様式により通知するものとする。

(家賃の減額)

第5条 条例第14条の規定により、家賃の減額を受けようとする者は、別記第8号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、家賃の減額を決定し、当該申請者に対し別記第9号様式により通知するものとする。

(入居者負担額)

第6条 条例第15条に規定する入居者負担額は、別表1のとおりとする。

(敷金の運用等)

第7条 町長は、条例第16条の規定により徴収した敷金を、安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利益のために使用するものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第8条 条例第16条の規定により、敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第10号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、敷金の減免又は徴収の猶予を決定し、当該申請者に対し別記第11号様式により通知するものとする。

(長期不使用の場合の届出)

第9条 入居者は、町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、理由を示して別記第12号様式により町長に届出なければならない。

(住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第10条 条例第23条の規定により住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第13号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときは別記第14号様式によりその申請を承認する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを承認することができないものとする。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)目的とするとき。

(住宅を増築又は模様替えをする場合の申請)

第11条 条例第24条の規定により住宅を増築又は模様替えしようとする者は、別記第15号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときは別記第16号様式によりその申請を承認する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを承認することができないものとする。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)目的とするとき。

(同居の承認)

第12条 入居者は、入居の際に認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、別記第17号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第18号様式により当該入居者に通知する。

(入居の承継の承認)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該住宅に居住を希望するときは、別記第19号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第20号様式により当該入居者に通知する。

(同居の異動の届出)

第14条 入居者は、次の各号に掲げるところにより、その同居者に異動があつたときは別記第21号様式により、町長に届け出なければならない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によつて、同居しなくなつたとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(住宅の明け渡し届)

第15条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに別記第22号様式により届け出なければならない。

(駐車場の使用料及び保証金)

第16条 条例第34条に規定する駐車場の使用料は、別表2のとおりとする。

2 条例第36条に規定する保証金は、使用料の3月分を徴収するものとする。

(入居所得基準)

第17条 条例第5条に定める所得の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第1条第3項に規定する方法により算出した額が601千円以下である者とする。ただし、200千円未満の所得の者にあつては、所得の上昇が見込まれる若年単身者等に限る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表1(第6条関係)

団地名

栄町ハイム

グリーンハイム

幾寅しらかば団地

幾寅南第2団地

新幾寅団地1

新幾寅団地2

入居者の所得月額

入居者負担額

入居者負担額

入居者負担額

入居者負担額

入居者負担額

入居者負担額

0~158,000

25,200

27,600

29,200

33,700

29,800

31,000

158,001~186,000

27,700

30,400

32,500

37,500

33,200

34,500

186,001~214,000

30,200

33,100

35,700

41,200

36,500

37,900

214,001~259,000

32,700

35,900

39,000

45,000

39,800

41,400

259,001~350,000

37,800

41,400

42,200

48,700

43,100

44,800

350,001~487,000

42,800

47,000

48,700

56,200

49,800

51,700

487,001~

50,400

55,300

65,000

75,000

66,400

69,000

別表2(第16条関係)

区分

月額使用料

備考

車庫として整備した場合

3,000円

 

駐車場として整備した場合

500円

 

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南富良野町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成9年10月31日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年10月31日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第9号
平成15年4月1日 規則第7号
平成16年4月1日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第10号
平成18年3月30日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第27号
平成20年3月28日 規則第15号
平成21年3月24日 規則第10号
平成22年3月25日 規則第9号
平成23年2月21日 規則第2号
平成24年3月19日 規則第1号
平成25年3月6日 規則第6号
平成26年3月24日 規則第8号
平成27年3月13日 規則第3号
平成28年3月23日 規則第3号
平成30年2月20日 規則第2号