○南富良野町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成9年10月31日
規則第13号
南富良野町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年規則第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)及び共同施設の入居、家賃及び管理については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)、及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに南富良野町特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年条例第21号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほか、この規則の定めるところによる。
(入居の手続)
第3条 条例第9条第1項第1号の規定による請書は、別記第3号様式によるものとする。
(敷金の運用等)
第7条 町長は、条例第16条の規定により徴収した敷金を、安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利益のために使用するものとする。
(長期不使用の場合の届出)
第9条 入居者は、町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、理由を示して別記第12号様式により町長に届出なければならない。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く)目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く)目的とするとき。
(同居の承認)
第12条 入居者は、入居の際に認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、別記第17号様式により町長に申請しなければならない。
(入居の承継の承認)
第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該住宅に居住を希望するときは、別記第19号様式により町長に申請しなければならない。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によつて、同居しなくなつたとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)
(住宅の明け渡し届)
第15条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに別記第22号様式により届け出なければならない。
2 条例第36条に規定する保証金は、使用料の3月分を徴収するものとする。
(入居所得基準)
第17条 条例第5条に定める所得の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第1条第3項に規定する方法により算出した額が601千円以下である者とする。ただし、200千円未満の所得の者にあつては、所得の上昇が見込まれる若年単身者等に限る。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
団地名 | 栄町ハイム | グリーンハイム | 幾寅しらかば団地 | 幾寅南第2団地 | 新幾寅団地1 | 新幾寅団地2 |
入居者の所得月額 | 入居者負担額 | 入居者負担額 | 入居者負担額 | 入居者負担額 | 入居者負担額 | 入居者負担額 |
0~158,000 | 25,200 | 27,600 | 29,200 | 33,700 | 29,800 | 31,000 |
158,001~186,000 | 27,700 | 30,400 | 32,500 | 37,500 | 33,200 | 34,500 |
186,001~214,000 | 30,200 | 33,100 | 35,700 | 41,200 | 36,500 | 37,900 |
214,001~259,000 | 32,700 | 35,900 | 39,000 | 45,000 | 39,800 | 41,400 |
259,001~350,000 | 37,800 | 41,400 | 42,200 | 48,700 | 43,100 | 44,800 |
350,001~487,000 | 42,800 | 47,000 | 48,700 | 56,200 | 49,800 | 51,700 |
487,001~ | 50,400 | 55,300 | 65,000 | 75,000 | 66,400 | 69,000 |
別表2(第16条関係)
区分 | 月額使用料 | 備考 |
車庫として整備した場合 | 3,000円 |
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駐車場として整備した場合 | 500円 |
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