○南富良野町営住宅管理条例施行規則

平成9年10月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 町営住宅(以下「住宅」という。)及び共同施設の設置並びに入居、家賃及び管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに南富良野町営住宅管理条例(平成9年条例第11号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほか、この規則の定めるところによる。

(住宅等の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅の名称、位置、戸数等は、別表1のとおりとする。

(入居者の資格)

第2条の2 条例第6条に規定する規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次の各号に掲げる障害の種類に応じ、からまでに定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書きに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第3号イに規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が次の各号に掲げる障害の種類に応じからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 入居者又は同居者に戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症程度であるもの

(3) 入居者又は同居者に規則第4号、第6号又は第7号に該当するもの

(4) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(5) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項に規定する入居の申込みは、別記第1号様式で行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式による行うものとする。

(優先入居者の資格)

第4条 条例第9条第5項に規定する町長が定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

3 条例第11条第5項の規定による入居可能日の通知は、別記第5号様式により行うものとする。

(同居の承認)

第6条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとする者は、別記第6号様式により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の規定による申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第7号様式により当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第7条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする者は、別記第8号様式により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の規定による申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第9号様式により当該入居者に通知するものとする。

(条例第14条第2項に規定する町長が定める数値)

第8条 条例第14条第2項に規定する町長が定める数値は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産税評価相当額等を勘案し、-0.03から0.15の範囲内で町長が定める数値

(2) 町営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(収入申告の方法)

第9条 条例第15条第1項に定める入居者の収入の申告は、別記第10号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第10条 条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第11号様式により当該入居者に対し認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定に基づき、町長が認定した収入に対し意見を述べようとするときは、理由を示して別記第12号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し当該意見に理由があると認めるときは、収入の認定を更正し、当該意見に理由がないと認めるときは、理由を示し別記第13号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第11条 条例第16条(条例第29条第3項条例第31条第3項又は条例第49条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ各号に掲げる額を当該家賃から減免するものとする。

(1) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額

(2) 入居世帯の収入が生活保護による保護基準額以下の場合

入居世帯の収入

減免額

生活保護による保護基準月額の50/100以下の場合

家賃の全額を免除

生活保護による保護基準月額の50/100を超え70/100以下の場合

家賃の5割を減額

生活保護による保護基準月額の70/100を超え90/100以下の場合

家賃の3割を減額

生活保護による保護基準月額以下の場合

家賃の1割を減額

(3) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額

(4) その他特別な事情がある場合 町長が必要と認める額

2 条例第16条の規定による家賃の徴収猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

(3) その他特別な事情があるとき。

3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であつて徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあつては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

4 第1項又は第2項の規定に該当することにより家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第14号様式により申請しなければならない。

5 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し適当と認めるときは家賃の減免及び徴収の猶予を決定し、当該申請者に対し別記第15号様式により通知するものとする。

6 条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前第4項の規定を準用する。

(長期不使用の場合の届出)

第12条 入居者は、町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、理由を示して別記第16号様式により町長に届出なければならない。

(住宅の一部を住宅以外の用途に使用する場合の申請)

第13条 条例第25条の規定により住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第17号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときは別記第18号様式によりその申請を承認する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを承認することができないものとする。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(住宅を増築又は模様替えをする場合の申請)

第14条 条例第26条の規定により住宅を増築又は模様替えしようとする者は、別記第19号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときは別記第20号様式によりその申請を承認する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを承認することができないものとする。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第15条 条例第27条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第21号様式により行うものとする。この場合において条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第27条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第22号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第27条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第31条第2項に規定する町長が定める額)

第16条 条例第31条第2項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍とする。

(社会福祉事業での使用料)

第17条 条例第40条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、収入を25%階層とした住宅の家賃とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第18条 条例第48条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、令第2条第2項の入居者の収入階層に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の例により算出した額とする。

(駐車場の使用料及び保証金)

第19条 条例第56条に規定する駐車場の使用料は、別表2のとおりとする。

2 条例第58条に規定する保証金は、使用料の3月分を徴収するものとする。

(同居者の異動の届出)

第20条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があつたときは、別記第23号様式により、町長に届け出なければならない。この場合において、第6条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によつて、同居しなくなつたとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出及び敷金の還付)

第21条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第24号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があつたときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があつたとき又は条例第17条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

(町営住宅監理員)

第22条 条例第62条第3項に規定する住宅監理員の証票は、別記第25号様式とする。

(敷地の目的外使用許可)

第23条 条例第64条の規定により住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を地方自治法第238条の4第4項の規定による許可をすることができるのは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 入居者又は同居者が自己の保有する自動車の保管場所として使用する場合

(2) その他町長が特に必要と認めた場合

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する

附 則(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 町営住宅の入居者が適用日前に56歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は施行日前に同居者に56歳以上の者である場合における規則第2条の2第3項第4号中「60歳」とあるのは、「56歳」とする。

附 則(平成25年規則第19号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

附 則(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

名称

位置

戸数

備考

落合団地

南富良野町字落合582・584・590番地

6

旧1種

12

旧2種

落合西団地

南富良野町字落合164番地2・1,180番地5・6・7

10

旧1種

6

旧2種

幾寅東団地

南富良野町字幾寅777番地1・787番地・794番地1・795番地

22

旧1種

36

旧2種

幾寅西A団地

南富良野町字幾寅810番地

48

幾寅西B団地

南富良野町字幾寅599番地10

12

旧1種

12

旧2種

幾寅グリーン団地

南富良野町字幾寅571番地・599番地1・9

24

旧1種

幾寅南団地

南富良野町字幾寅1,057番地1・1,058番地1

16

旧1種

10

旧2種

幾寅南第2団地

南富良野町字幾寅1,052番地

4

新幾寅団地

南富良野町字幾寅1,045番地5

24

幾寅栄町団地

南富良野町字幾寅3,447番地

4

旧2種

幾寅しらかば団地

南富良野町字幾寅1,213番地1・2

12

旧1種

南富良野町字幾寅1,189番地6

16

東鹿越団地

南富良野町字東鹿越365番地3

3

旧2種

金山団地

南富良野町字金山319番地

2

旧1種

8

旧2種

金山東団地

南富良野町字金山996番地3

6

旧1種

2

旧2種

下金山西団地

南富良野町字下金山783番地6

4

旧1種

4

旧2種

南富良野町字下金山787番地1・800番地3

6

別表2(第19条関係)

区分

月額使用料

備考

車庫として整備した場合

3,000円

 

駐車場として整備した場合

500円

 

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南富良野町営住宅管理条例施行規則

平成9年10月31日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年10月31日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第8号
平成17年4月1日 規則第11号
平成18年3月30日 規則第5号
平成19年3月29日 規則第26号
平成22年3月25日 規則第8号
平成24年3月17日 規則第3号
平成24年7月9日 規則第7号
平成25年12月25日 規則第19号
平成26年3月24日 規則第7号
平成27年3月13日 規則第2号