○南富良野町建設工事等入札参加者指名選考委員会規程

昭和54年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この委員会は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定により南富良野町が発注する建設工事(建設業法第2条第1項に該当するもので別表)又は製造の請負、物件の買入れ及び委託事業の入札参加者の指名を厳正に行なうことを目的とする。

(組織)

第2条 この委員会は、次の職のある者をもつて構成する。

(1) 副町長

(2) 教育長(教育委員会所管事項に限る。)

(3) 総務課長

(4) 会計管理者

(5) 主管課長

(6) 担当技術者

(参加者の指名)

第3条 建設工事等の競争入札に参加させるべき業者の選考は、指名基準に基づき資格者名簿に登載されているもので当該工事の予定価格に対応する等級のもののうちからするものとする。

(書記)

第4条 この委員会に書記を置く。

2 書記は次の職にある者をもつて充てる。

(1) 主務課の主管係長

(会議)

第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

(秘密を守る義務)

第6条 この委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(補則)

第7条 この規程に定めない事項は委員会の決するところによるものとする。

附 則

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成8年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成12年規程第8号)

この規程は、平成12年8月1日から施行する。

附 則(平成15年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附 則(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表

土木一式工事

土木工事業

建築一式工事

建築工事業

大工工事

大工工事業

左官工事

左官工事業

とび・土工・コンクリート工事

とび・土工工事業

石工事

石工事業

屋根工事

屋根工事業

電気工事

電気工事業

管工事

管工事業

タイル・れんが・ブロック工事

タイル・れんが・ブロック工事業

鋼構造物工事

鋼構造物工事業

鉄筋工事

鉄筋工事業

ほ装工事

ほ装工事業

しゆんせつ工事

しゆんせつ工事業

板金工事

板金工事業

ガラス工事

ガラス工事業

塗装工事

塗装工事業

防水工事

防水工事業

内装仕上工事

内装仕上工事業

機械器具設置工事

機械器具設置工事業

熱絶縁工事

熱絶縁工事業

電気通信工事

電気通信工事業

造園工事

造園工事業

さく井工事

さく井工事業

建具工事

建具工事業

水道施設工事

水道施設工事業

消防施設工事

消防施設工事業

清掃施設工事

清掃施設工事業

建設業法の建設工事の種類

番号

工事区分

工事区分に対応する建設工事の種類

種類

内容

例示

1

一般土木

農業土木

森林土木

土木一式工事(土)

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事。(補修、改造又は解体工事を含む。)

管渠工事、ずい道工事、道路工事、駐車場工事、飛行場工事、宅地造成工事、護岸工事、堤防工事、樋管工事、砂防工事、ダム工事、貯水池・用水池建設工事、水路工事かんがい排水工事、干拓工事、地下鉄工事、地下工作物工事、鉄道・軌道工事、佚樋工事、橋梁工事。

とび・土工・コンクリート工事(と)

イ 足場の組立、くい打ち、機械器具・建設資材等の重量物の運搬、配置、鉄骨の組立て、工作物の解体等を行う工事。

ロ 土砂(岩石を含む。)掘削、盛上げ、締固め等を行う工事又はコンクリートにより工作物を築造する工事。

ハ その他建設工事に付随する基礎的ないし準備的工事。

とび工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事。

石工事(石)

石材(石材に類似のコンクリートブロックを含む。)の加工又は、積方により工作物を築造し、又は、工作物に石材を取付ける工事。

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事。

鋼構造物工事(鋼)

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事。

鉄骨工事、閘門・水門等の門扉設置工事。

しゆんせつ工事(し)

河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事。

しゆんせつ工事。

水道施設工事(水)

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事。

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事。

2

建築

建築一式工事(建)

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。

木造建築工事、鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事、コンクリートブロック建築工事、石造建築工事、れんが造建築工事、プレハブ建築工事、工作物の解体工事等建築一式工事。

大工工事(大)

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事。

大工工事、型枠工事、造作工事。

左官工事(左)

工作物に、壁土、モルタル、淡くい、プラスター等を鏝塗り、吹付け、又ははり付ける工事。

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事。

とび・土工・コンクリート工事(と)

一般土木の内容と同じ。

とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、工作物解体工事、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事、地盤改良工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、はつり工事。

石工事(石)

一般土木の内容と同じ。

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事。

タイル・れんが・ブロック工事(タ)

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル、テラカッター等の材料を取付け、又ははり付ける工事。

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事。

鋼構造物工事(鋼)

一般土木の内容と同じ。

鉄骨工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事。

屋根工事(屋)

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事。

屋根ふき工事。

鉄筋工事(筋)

棒鋼等の鋼材を加工、接合、組立てる工事。

鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事。

板金工事(板)

金属薄板等を加工して、工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事。

板金加工取付け工事、建築板金工事。

ガラス工事(ガ)

工作物にガラスを加工して取付ける工事。

ガラス加工取付け工事。

防水工事(防)

アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事。

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事。

内装仕上工事(内)

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事。

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事。

建具工事(具)

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事。

金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウオール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事。

熱絶縁工事(絶)

工作物又は、工作物の設備を熱絶縁する工事。

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事。

清掃施設工事(清)

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事。

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事。

消防施設工事(消)

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な施設を設置し、又は工作物に取付ける工事。

金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事。

3

舗装

ほ装工事(ほ)

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事。

アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事。

4

鋼橋上部

鋼構造物工事(鋼)

建築の内容と同じ。

橋梁工事。

5

機械器具

機械器具設置工事(機)

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事。

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事。

6

管工事(管)

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための施設を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事。

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事。

消防施設工事(消)

建築の内容と同じ。

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事。

さく井工事(さ)

さく井機械を用いてさく孔、さく井を行なう工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事。

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事。

7

電気

電気工事(電)

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事。

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事。

電気通信工事(通)

有線通信機械設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事。

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事。

消防施設工事(消)

建築の内容と同じ。

火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事。

8

塗装

塗装工事(塗)

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又は張り付ける工事。

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事。

9

造園

造園工事(園)

整地、樹木等の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事。

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事。

南富良野町建設工事等入札参加者指名選考委員会規程

昭和54年4月1日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
昭和54年4月1日 規程第1号
昭和63年3月30日 規程第1号
平成8年4月26日 規程第2号
平成12年7月31日 規程第8号
平成15年4月14日 規程第1号
平成18年3月22日 規程第1号
平成19年3月27日 規程第9号