○株式会社南富良野町振興公社に関し議会の議決すべき事件を定める条例

平成3年3月20日

条例第19号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、株式会社南富良野町振興公社に関し、本町議会の議決すべき事件について定めるものとする。

第2条 町が株式会社南富良野町振興公社の株主総会において、次に掲げる事項について議決権を行使する際は、議会の議決を経なければならない。

(1) 定款の変更

(2) 会社の合併

(3) 会社の解散

附 則

この条例は、公布の日から施行し、株式会社南富良野町振興公社設立の日から適用する。

株式会社南富良野町振興公社に関し議会の議決すべき事件を定める条例

平成3年3月20日 条例第19号

(平成3年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成3年3月20日 条例第19号