○南富良野町物産センター設置条例
昭和63年7月4日
条例第7号
(設置及び目的)
第1条 本町の地場産業の振興を図り、地場産品の展示普及宣伝を推進し、販路拡大を図る場として南富良野町物産センター(以下「物産センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 物産センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 南富良野町物産センター
位置 南富良野町字幾寅687番地
(事業)
第3条 物産センターは次の事業を行う。
(1) 地場特産品の展示紹介と普及宣伝。
(2) 観光資源の展示紹介と宣伝。
(3) 即売コーナー・食堂を設ける。
(4) その他設置目的を達成するために必要な事業。
(開館時間等)
第4条 物産センターの開閉館時間は、午前9時から午後8時までとする。
2 町長は、必要があると認められるときは、開閉館時間を短縮又は延長することができる。
3 町長は、休館日を設けることができる。又、臨時休館することができる。
(使用の承認)
第5条 物産センター施設又は、附帯施設の一部を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第6条 物産センターの入館料は、無料とする。
2 使用の承認を受けたものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益又は公用上特に必要があると認めた時は、使用料の全額又は、一部を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 すでに納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号の一つに該当するときは、その全部又は、一部を還付することができる。
(1) 使用の許可を受けた者が、使用開始7日前までに使用の取消又は、使用条件の変更届があり、その事由が適当と認めたとき。
(2) 使用の許可を受けた者の責任によらない事由で使用できなくなつたとき。
(使用の制限)
第9条 物産センター等の使用につき、次に掲げるものに使用の承認はしない。
(1) 風俗又は、公安に害するおそれのあるもの。
(2) 施設及び備え付け物件をき損又は、滅失するおそれのあるもの。
(3) その他管理運営上適当と認め難いとき。
(使用の取り消し等)
第10条 第5条の規定により物産センター施設等の使用承認を受けた場合であつても、次の一つに該当するときは、町長は承認の条件を変更し、又は、停止し、若しくは承認を取り消す事ができる。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 町長若しくは、その指定する管理者の指示に従わないとき。
2 前項の規定により、変更、停止、又は、取り消しの結果、使用者に損害をおよぼすことがあつても、町は賠償の責めを負わない。
(損害の賠償)
第11条 物産センター施設又は、その附帯施設損傷又は汚損、滅失した者は、これを原状に復し又は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 物産センター施設は常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営を図るために、本施設の管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第4条第2項中「町長は、必要があると認められるときは、」とあるのは、「指定管理者は、必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と読み替え、第4条第3項中「町長は、」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、」と、第5条、第10条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」に、第5条、第9条、第10条第1項及び第2項中「使用」とあるのは「利用」に、第10条第1項第4号中「町長若しくは、その指定する管理者」とあるのは「指定管理者」に、第10条第2項中「町」とあるのは「指定管理者」に、それぞれ読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 物産センターの利用許可等に関する業務
(2) 物産センターの利用料金の徴収等に関する業務
(3) 物産センターの施設及び付属設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、物産センターの管理運営に関し町長が必要と認める業務
(利用料金)
第14条 指定管理者に業務を行わせる場合において、利用者は、物産センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、第6条第2項に定める使用料の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更しようとする場合においても、同様とする。
3 町長が適当と認めるときは、利用料金は、法第244条の2第8号に基づき、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
4 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金の全額又は、一部を減免することができる。
5 指定管理者は、すでに納付された利用料は還付しない。ただし、町長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第40号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の規定により、その管理の委託を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
室名 | 料金 | 摘要 |
即売コーナー、食堂・厨房 | 月額 380円 (1平方メートルあたり) | 水道料及び電気料は実費 |