○南富良野町緑地公園等管理規則

平成8年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町緑地公園等(以下「緑地公園等」という。)の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第4号)施行のため必要な事項を規定することを目的とする。

(使用時間)

第2条 緑地公園等を専用して使用する場合の使用時間は、午前5時から午後8時までとする。ただし、必要な事由により町長が認めるときはこの限りでない。

(使用手続)

第3条 緑地公園等を使用しようとする者は、あらかじめ別記第1号様式の使用許可申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。ただし、少人数かつ短時間の使用についてはこの限りでない。

(諸帳簿の具備)

第4条 緑地公園等の管理運営のため、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 備品台帳

(2) 使用許可申請関係書類綴

(その他)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項はその都度町長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

画像

南富良野町緑地公園等管理規則

平成8年4月1日 規則第8号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成8年4月1日 規則第8号