○かなやま湖ログハウス村利用負担金交付要綱
平成6年3月18日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、かなやま湖ログハウス村を利用する町民に対し、予算の範囲内において、その利用に要する経費の一部を負担することにより使用者負担の軽減と施設の経営安定に資することを目的とする。
(1) 南富良野町に住所を有し、かつ居住している者
(割引券)
第3条 ログハウス村を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長が交付する割引券の発行を受け、この券を使用しログハウス村を利用する旨伝え予約の後、利用当日受付において本券を提出し利用するものとする。
2 町長の発行する割引券は次の2種類とする。
(1) 町民に対し発行する【町民還元割引券】
3 町長は割引券の発行に際し、交付内容を明確にするために、かなやま湖ログハウス村利用割引券【町民還元用】発行台帳(別記様式第1号)を備えなければならない。
4 町長は割引券の発行時に、本人及び親族以外の方が交付申請してきた場合、割引券発行対象者の委任状の確認をしなければならない。
(負担金)
第4条 町長は、第2条に該当する者が、割引券を使用して、かなやま湖ログハウス村(以下「ログハウス村」という。)を利用した経費に対し、負担金を交付する。
2 前項の場合において、交付金の交付の対象となるのは1人年1回を限度とするが、町長が特別に認める場合はこの限りでないものとする。
(負担金額)
第5条 負担金の額は、1人1回の利用に対し、2,000円とする。
(負担金請求)
第6条 かなやま湖ログハウス村管理受託者(以下「受託者」という。)は、かなやま湖ログハウス村利用負担金交付請求書(別記様式第2号)に利用者が使用した割引券を添付し、町長に請求するものとする。
2 前項に定める負担金交付請求書は、「町民還元割引券」毎に整理し請求するものとする。
(負担金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による負担金の交付請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに負担金を受託者に交付する。
2 負担金の交付は、受託者が指定する金融機関の預金口座への口座振替の方法によるものとする。
(返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により負担金の交付を受けた者があるときは、既に交付した負担金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
附 則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成14年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年要綱第1号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年要綱第6号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年要綱第3号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年要綱第3号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。