○かなやま湖ログハウス村設置条例
平成5年12月20日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、本町の観光振興を図りもつて雇用の増大、住民福祉の向上に資すると共に、本町における野外活動の活性化と都市との交流を助長させるため「かなやま湖ログハウス村」(以下「ログハウス村」という。)を設置し、管理運営その他について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 ログハウス村の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 かなやま湖ログハウス村
(2) 位置 南富良野町字東鹿越56・57・58・63・64・65・66・67・68・69・70番地
(指定管理者による管理)
第3条 ログハウス村の管理運営業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) ログハウス村の利用許可等に関する業務
(2) ログハウス村の利用料金の徴収等に関する業務
(3) ログハウス村の施設及び付属設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、ログハウス村の管理運営に関し町長が必要と認める業務
(利用の条件)
第5条 町長は、ログハウス村の利用に際し、管理運営上必要な条件を附し、又は制限を設けることができる。
(利用料金)
第6条 ログハウス村の利用料金は、町長の承認を得て指定管理者が定める。この場合において利用料金の額は、別表に規定する額の範囲内とする。
2 指定管理者は利用料金を決定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ町長に対し承認申請をしなければならない。
3 利用料金は、法第244条の2第8号の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償)
第7条 利用者は、建物施設及び備品等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第39号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の規定により、その管理の委託を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
利用料
室名 | 料金 | ||
宿泊 (1人1泊) | 1時間あたり (1人) | ||
かなやま湖ログホテルラーチ | ツイン | 10,280円 | 2,050円 |
トリプル | 10,280円 | 2,050円 | |
ログハウスコテージ | 10,280円 | 1,020円 |