○南富良野町指導救難船管理運行規程
平成8年9月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 南富良野町指導救難船(以下「指導救難船」という。)の管理及び運行については、この規程の定めるところによる。
(使用目的)
第2条 指導救難船は、かなやま湖において発生する水難救助、啓発指導並びにこれらに必要なその他の業務に使用するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(管理)
第3条 指導救難船の管理は、総務課において管理しなければならない。
(運行措置)
第4条 指導救難船の運行は、次の各号によつて行わなければならない。
(1) 指導救難船の運行を必要とする場合は、別記第1号様式による指導救難船使用伺書により運行するまでに提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合又は特別の事由により変更があるときは、その都度すみやかに申し出なければならない。
(2) 管理する主管係長は使用承認を受けその旨を小型船舶操縦士に指示しなければならない。
(3) 小型船舶操縦士は、指導救難船の運行に対し万全の措置を講じ常に船舶の整備をしておかなければならない。
(4) 小型船舶操縦士は、運行終了後別記第2号様式による指導救難船運行日誌に運行の顛末を記載して課長の決裁を受けなければならない。
(5) 指導救難船の鍵は課長において保管するものとする。
附 則
1 この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成20年規程第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。