○かなやま湖遊漁施設及び漁船漁具保全施設等の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、内水面総合振興対策事業に基づいて設置した、かなやま湖遊漁施設、管理施設及び漁船漁具保全施設並びに飼料資材保管施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町及び内水面漁業者並びに遊漁者の利便及び漁船・漁具の保全並びに係留を目的として施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遊漁施設(浮桟橋)

南富良野町字東鹿越金山ダム区域内

管理施設

漁船漁具保全施設(浮桟橋)

飼料資材保管施設

(管理及び使用の許可)

第4条 施設は、町長が管理する。

2 施設は、町が使用するほか、内水面漁業船及び遊漁船の係船用として使用する。

3 遊漁施設を使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号に該当すると認められるときは、遊漁施設の使用を許可しない。

(1) 児童、生徒などで親権者(町長の認める介添人を含む)のつかないとき。

(2) 公の秩序または風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設を破損または滅失するおそれがあるとき。

(4) 町長が施設の管理に支障があると認めたとき。

(使用の取り消し等)

第6条 町長は、次の各号に該当するときは、その使用条件を変更し、または停止し、もしくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例、その他これに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(損害賠償)

第7条 使用者が、故意または重大な過失で施設を汚損または棄損もしくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

かなやま湖遊漁施設及び漁船漁具保全施設等の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月30日 条例第1号

(昭和63年3月30日施行)