○畜産振興助成事業実施要綱

平成11年4月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 畜肉の自由化に伴い、個体販売の価格の低迷は著しく、酪畜農家経済に与える影響は極めて大きく、経営の安定化を図るために、町内の酪畜農家の乳肉用牛に対する人工授精料の一部を助成することによつて、酪畜農家の経営安定に資するものである。

(補助対象及び補助金の額)

第2条 補助対象は、町内で飼育されている乳肉用牛で富良野地区農業共済組合家畜診療所所属の獣医師による人工授精を受けたものとする。

ア 対象牛は、毎年1月1日から12月31日までの間に初回人工受精を受けたものとする。

イ 補助金の額は、1頭2,000円を助成する。

(補助申請)

第3条 補助を受けようとする酪畜農家は、別記第1号様式により富良野地区農業共済組合家畜診療所所長の証明を受け、補助金交付申請書をふらの農業協同組合に提出することとする。

2 ふらの農業協同組合は、前項の申請書を受理したときは、内容精査のうえ代表理事組合長名をもつて別記第2号様式により、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきと認めた時は、交付の決定をする。

(補助金等実績報告)

第5条 ふらの農業協同組合は、補助金の交付を受けた後は速やかに申請者に対し補助金を交付し、その結果を代表理事組合長名をもつて別記第3号様式により町長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年要綱第3号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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畜産振興助成事業実施要綱

平成11年4月1日 要綱第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節 補助金
沿革情報
平成11年4月1日 要綱第11号
平成13年6月22日 要綱第8号
平成16年2月18日 要綱第3号
平成17年2月15日 要綱第2号