○家畜衛生指導事業補助金交付要綱
平成11年4月1日
要綱第10号
(目的)
第1条 町内における家畜伝染病の防止、防疫衛生、技術指導を行い家畜飼育農家に対する伝染病等による疾病の未然防止に努め畜産事業の発展に寄与することを目的に富良野地区農業共済組合が行う家畜衛生指導事業に対して補助金を交付する。
(補助金の対象経費)
第2条 補助金は富良野地区農業共済組合が行う家畜衛生指導事業の経費に対して交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、富良野地区農業共済組合の支出実績に応じ予算の範囲内とする。
(補助申請)
第4条 補助金の申請は、別記第1号様式により補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は前条の申請を受理したとき、その内容を審査し補助金交付の決定をする。
(実績報告)
第6条 富良野地区農業共済組合は事業の完了後別記第2号様式に基づき実績報告書を町長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。