○南富良野町家畜伝染病自衛防疫組合補助金交付要綱

平成11年4月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 町内の家畜伝染病の発生を予防するため、畜産農家が協力して組織的・計画的な自衛防疫を行い、その発生を未然に防止し畜産経営の安定に資することを目的として組織する南富良野町家畜伝染病自衛防疫組合(以下「防疫組合」という。)の活動経費に対し交付する。

(補助対象事業及び経費)

第2条 補助対象事業及び経費は、防疫組合が行う事業・行事の経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、防疫組合の支出実績に応じ予算の範囲以内とする。

(補助申請)

第4条 補助金の申請は、別記第1号様式により補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したとき、その内容を審査し補助金交付の決定をする。

(実績報告)

第6条 防疫組合は、事業の完了後別記第2号様式により、町長に実績報告をしなければならない。

附 則

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

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南富良野町家畜伝染病自衛防疫組合補助金交付要綱

平成11年4月1日 要綱第9号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節 補助金
沿革情報
平成11年4月1日 要綱第9号