○優良種豚促進事業補助金交付要綱

平成11年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、町費補助金交付規則(昭和35年規則第5号)に基づき町内における養豚振興を図るため、優良種雌豚導入に対し町が助成措置を講ずることによつて養豚経営の安定を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 子取用雌豚を導入する事業(以下「種雌豚導入事業」と称する。)とする。

(補助対象となる基準)

第3条 この事業により補助金の交付対象となる養豚家は、次に掲げる者とする。

(1) 種雌豚の確保及び改良に意欲的である者

(2) この事業を効率的に実施するために必要な頭数の種雌豚を計画的に導入する者

2 補助金交付の対象種雌豚は、次のとおりとする。

(1) 種雌豚は、おおむね生後4ケ月以上で発育・資質とも良好であること。

(2) 種雌豚の種類は、ランドレース種・ハンプシヤー種・大ヨークシヤー種等とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし次による。

種雌豚導入費の1/3とし、1頭当り16,000円を限度とする。但し、1飼養者の補助対象となる限度頭数は3頭までとする。

(申請)

第5条 この事業により補助金の交付を受けようとするものは、別記第1号様式により町長に対し補助金交付の申請をするものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、補助金交付の決定をするものとする。

(種雌豚の管理)

第7条 この事業により補助金の交付を受けた養豚家は、事業実施状況を的確に把握するために種雌豚管理台帳を備え、種雌豚の交配及び繁殖に関する記録を整備するものとする。

(報告)

第8条 この事業により補助金の交付を受けた養豚家は、当該年度の事業報告を別記第2号様式により翌年度5月30日までに町長へ提出するものとする。

(規則の遵守)

第9条 この事業により補助金の交付を受けた者は、この要綱に定めるもののほか町費補助金交付規則(昭和35年規則第5号)を遵守しなければならない。

附 則

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成16年要綱第2号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年要綱第1号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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優良種豚促進事業補助金交付要綱

平成11年4月1日 要綱第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節 補助金
沿革情報
平成11年4月1日 要綱第7号
平成16年2月18日 要綱第2号
平成17年2月15日 要綱第1号