○堆肥場設置奨励補助規則
昭和27年11月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 自給肥料の増産奨励のため堆肥場(コンクリート)及び舗装を設置したるものに対しては、毎年予算の範囲内に於て補助金を交付する。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助の対象となる堆肥場はコンクリート堆肥場及び舗装堆肥場49.5平方メートル以上のものを以つて対象とし、設置した農家に対して補助金を交付する。
2 前項の補助額は事業費の1/3以内とし、その限度を20万円以内とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、別記第1号様式の堆肥場設置奨励補助金交付申請書を毎年1月末日迄に南富良野町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付は、堆肥場の出来形を検定の上、交付するものとする。
(取消し又は返還)
第6条 補助金の交付を受けたものが、次の各号の一に該当する時は補助金交付の指令を取消し又は補助金の全部又は一部の返還を命ずる事がある。
(1) 不正の行為があつたとき。
(2) この規則又は補助指令の条件に違反したとき。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条で「毎年1月末日迄」とあるのは本年度に限り「12月末日迄」と読み替えるものとする。
附 則(昭和41年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度から適用する。
附 則(平成元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。