○森林作業員就業条件整備事業補助金交付要領
平成6年4月1日
要領第1号
第1 趣旨
森林作業員就業条件整備事業については、北海道が定める「森林整備担い手対策推進事業実施要領」(以下「実施要領」という。)第3の1に基づくほか、この要領の定めるところによる。
第2 実施主体
この事業の実施主体は、社団法人 北海道造林協会(以下「造林協会」という。)とする。
第3 事業の内容
造林協会は、南富良野町に住民票を置く森林作業員に、就労日数に応じた奨励金を支給するため、道実施要領第3の1の(2)~(4)に基づいて奨励金支給対象日数を確定するとともに、道実施要領第3の1の(5)に基づいて当該森林作業員の奨励金の額を確定する。
第4 補助金の交付申請
造林協会は、森林作業員に奨励金を支給するため、別記様式第1及び第2によつて補助金の交付を申請することができるものとする。
第5 助成
1 町長は、造林協会から補助金交付申請があつた場合は、本実施要領及び南富良野町補助金等交付規則に基づき、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2 補助対象経費は、第3によつて確定した奨励金の額のうち南富良野町の負担額分とし、補助率は10分の10以内とする。
第6 その他
この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年要領第4号)
この要領は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年要領第2号)
この要領は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。