○南富良野町農業経営基盤強化利子助成金交付要領

平成7年12月12日

要領第1号

(趣旨)

第1条 本制度は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者が借り入れる農業経営基盤強化資金の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的・安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援する。

(利子助成対象者)

第2条 利子助成対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者で、町長が利子助成対象者と承認した農業者とする。

(利子助成対象経費)

第3条 平成6年10月13日以降に借り入れた農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。

(利子助成額)

第4条 利子助成の対象となつた貸付金の毎年12月1日(借入年は借入日)から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に、株式会社日本政策金融公庫の貸付利率から公益財団法人農林水産長期金融協会の利子助成率を減した残りの利率以内を乗じて得た金額とする。

(利子助成承認の申請及び通知)

第5条 農林漁業金融公庫から貸付決定を受けた認定農業者は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(別紙1)を、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、農業経営基盤強化資金利子助成承認通知書(別紙2)により通知する。

(利子助成金の交付申請)

第6条 利子助成の承認を受けた者は、利子助成交付申請書(別紙3)により、町長の定める日までに申請しなければならない。

(利子助成金の交付)

第7条 町長は、毎年度末までに利子助成対象者に利子助成金を交付するものとする。

附 則

この要領は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

附 則

1 この要領は、交付の日から施行し、平成22年4月23日から適用する。

(経過措置)

2 平成22年4月23日から平成23年3月31日までに貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金について、貸付5年後以降については、第4条の規定に係らず、貸付利率の10分の1以内を乗じて得た金額とする。

附 則

1 この要領は、公布の日から施行し平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成23年4月1日以降に貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金について、貸付5年後以降については、第4条の規定に係らず、貸付利率の10分の1以内を乗じて得た金額とする。

附 則(平成29年要領第1号)

1 この要領は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日以降に貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金について、貸付5年後以降については、第4条の規定に係らず、貸付利率の10分の1以内を乗じて得た金額とする。

ただし、貸付利率1.0%以上のものに限る。

別紙 略

南富良野町農業経営基盤強化利子助成金交付要領

平成7年12月12日 要領第1号

(平成29年11月1日施行)