○南富良野町畜産環境整備事業分担金徴収条例

平成12年3月22日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、財団法人北海道農業開発公社が実施する補助事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課、徴収及びその他分担金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額)

第2条 分担金の総額は、事業に要する費用の総額から国及び道の補助金を差し引いた額の範囲内で町長が定める。

(分担金を徴収すべき者)

第3条 分担金は、当該事業によつて直接利益を受けることとなる者から徴収する。

(納期)

第4条 分担金の賦課及び徴収時期については、当該年度内においてそのつど町長が定める。

(徴収の方法)

第5条 分担金は、納入通知書により徴収する。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては南富良野町財務規則(昭和40年規則第1号)によるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

南富良野町畜産環境整備事業分担金徴収条例

平成12年3月22日 条例第29号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節 分担金
沿革情報
平成12年3月22日 条例第29号
平成18年3月22日 条例第16号