○南富良野町北海道営土地改良事業分担金徴収条例
平成11年12月21日
条例第25号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、南富良野町における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額及び基準)
第2条 分担金の額は、毎年度法第91条第2項の規定により町が負担する負担金の額の範囲内で、道営事業ごとに町長が定める。
2 前項の分担金の基準は、道営事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算出した分担金は、道営事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者及び法第91条第3項の省令で定める者から徴収する。
2 前項の規定により、分担金を納付する義務を有する者が、道営事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区等の組合員である場合には、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区等からこれらに相当する額を徴収する。
(徴収の方法及び時期)
第4条 分担金の賦課及び徴収時期については、当該年度内において、そのつど町長が定める。
2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(分担金徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り町議会の議決を経て分担金の徴収を延期し、又は徴収を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。