○町営土地改良事業の経費賦課徴収に関する条例
平成2年3月22日
条例第3号
(目的)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2に基づき町が施行する町営土地改良事業につき、法第96条の4第1項において準用する法第36条の規定及び地方自治法第224条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭夫役または現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(1) その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの
(2) その事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該事業によつて著しく利益を受けるものを権限に基づき使用し、及び収益するもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、当該事業によつて著しく利益を受けるもの
2 賦課金の額は、当該事業に要する経費から各年度ごとに当該事業を対象とした補助金及び町長が定めるこれに類するものの額を減じた額の範囲内において町長が定める。
(賦課徴収の延期等)
第3条 町長は天災その他特別の事情のある場合賦課の徴収を延期し、また賦課を減免することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。