○南富良野町熊等捕獲奨励に関する条例

平成10年3月23日

条例第28号

(目的)

第1条 本町内における熊等による農作物の被害並びに人畜の危害を防止し、公共の安全を保持するため、この条例により熊等捕獲奨励を目的とする。

(捕獲奨励期間)

第2条 熊等の捕獲奨励期間を次のとおり定めるものとする。

(1) 熊の捕獲奨励期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

(2) 鹿の捕獲奨励期間は、有害鳥獣捕獲許可期間とする。

(捕獲奨励金交付申請)

第3条 熊等の捕獲奨励金の交付を受けようとするときは、熊等捕獲奨励金交付申請書(別記様式)により町長に提出しなければならない。

2 奨励金の交付は、熊等捕獲の確認の上、交付するものとする。

(捕獲奨励金)

第4条 熊等の捕獲に対し次のように奨励金を交付する。

(1) 熊の体重50キログラム以上1頭につき 20,000円以内

(2) 熊の体重50キログラム未満1頭につき 8,000円以内

(3) 鹿1頭につき 3,000円以内

附 則

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 南富良野町熊捕獲奨励に関する条例(昭和31年条例第16号)は、廃止する。

附 則(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

画像

南富良野町熊等捕獲奨励に関する条例

平成10年3月23日 条例第28号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成10年3月23日 条例第28号
平成19年3月27日 条例第8号
平成22年3月25日 条例第5号