○落合迷沢町民いこいの森設置条例

平成6年3月18日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、本町の自然の風光を保護するとともに、その利用の促進を図り、もつて住民の保健と休養に資するため、落合迷沢町民いこいの森(以下「いこいの森」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 いこいの森の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 落合迷沢町民いこいの森

位置 南富良野町字落合 36番地 38番地 39番地 40番地 41番地 42番地 43番地 44番地 45番地 46番地 47番地 48番地 49番地 50番地 51番地 52番地 53番地 54番地 55番地 58番地 59番地 60番地

(管理)

第3条 いこいの森は、森林施業計画に基づいて町長が管理する。

(入林許可)

第4条 いこいの森に入林する者は、町有林入林許可要綱に定めるところによる。

(管理の委託)

第5条 町長は適当と認めるものに対し、いこいの森の一部又は施設の管理を委託することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるものの他、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

落合迷沢町民いこいの森設置条例

平成6年3月18日 条例第10号

(平成6年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成6年3月18日 条例第10号