○南富良野町民いこいの森設置条例
平成9年9月26日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、本町の自然の風光を保護するとともに、その利用の促進を図り、もつて住民の保健と休養に資するため、南富良野町民いこいの森(以下「いこいの森」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 いこいの森の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 南富良野町民いこいの森
位置 南富良野町字落合 1,363番地 1,365番地
南富良野町字東鹿越 42番地 43番地 44番地 287番地 288番地
南富良野町字幾寅 2,166番地 2,234番地1 3,491番地 3,492番地
南富良野町字北落合 2番地5 2番地6 2番地7 2番地8 2番地9 16番地7 16番地11 16番地12 16番地13 16番地15 16番地16 16番地17 16番地18 94番地4 94番地11 94番地12 94番地20 94番地22 94番地28 94番地29 94番地30 94番地31 94番地32 94番地33 96番地4 97番地7 97番地8 98番地6 128番地11 128番地18 128番地23 128番地25 128番地31 128番地35 128番地36 128番地37 128番地38 128番地39 128番地42 128番地53 128番地54 128番地56 128番地57 131番地1 131番地6 491番地3 509番地1 511番地 524番地1 525番地2 525番地5 572番地1 572番地4 572番地5 572番地6 572番地7 572番地8 572番地9 572番地12 572番地13 572番地14 572番地15 572番地18 574番地2 574番地3 574番地4 580番地2 580番地3 580番地4 581番地1 585番地 589番地1 589番地11 589番地12 589番地13 589番地14 589番地15 601番地1 601番地5 601番地6 601番地7 602番地1 602番地3 602番地4 607番地 610番地3 610番地4 610番地5 612番地2 612番地3 616番地3 616番地4 686番地2 771番地1 772番地2
(管理)
第3条 いこいの森は、森林施業計画に基づいて町長が管理する。
(入林許可)
第4条 いこいの森に入林する者は、町有林入林許可要綱に定めるところによる。
(管理の委託)
第5条 町長は適当と認めるものに対し、いこいの森の一部又は施設の管理を委託することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるものの他、いこいの森の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。