○南富良野町林野火入規則

昭和35年3月20日

規則第3号

(目的)

第1条 森林法(昭和26年法律第249号)第21条に定めるものの外、この規則により実施し、もつて本町における林野火災の防止を期するを目的とする。

(許可方法)

第2条 森林法第21条による火入許可は、次の各号によるものとする。

(1) 火入をしようとする者は、7日前迄に町長に対し、様式第1号の火入許可申請書を提出しなければならない。

(2) 町長は、申請書を受理した時は、林野が民有林地にあつては南富良野町森林組合、国有林に接続する民有林地は上川南部森林管理署、道有林に接続する民有林地は、上川総合振興局南部森林室に対し、様式第2号により承認を得なければならない。

(3) 町長は、前号の承認者から承認書を受理した場合は、気象状況などを考慮し、期間を定め様式第3号の許可書及び別記の許可旗を交付するものとする。

(4) 町長は、許可書を交付したときは、様式第4号により消防支署長、警察官駐在所長及び森林愛護組合長に通知しなければならない。

(5) 火入許可を受けた者で気象条件により定められた期間に実施できない場合は、様式第5号により再許可申請書を町長に提出し、様式第6号の火入再許可書の交付を受けなければならない。

2 前項第3号の期間は、7日間を超えることができない。

3 町長は、様式第7号による許可台帳を備え付けなければならない。

(火入方法)

第3条 火入地の面積は、原則として1回3ヘクタールを超えることはできない。但し、開拓地その他特別の事由により町長が指示する設備、資材を具備する場合は、3ヘクタールを超える面積の火入をすることができる。

2 火入許可を受けた者が火入をする場合は、その面積に応じ次の火入従事者を配置しなければならない。

(1) 0.5ヘクタール以内のとき 10人以上

(2) 1ヘクタール以内のとき 15人以上

(3) 2ヘクタール以内のとき 20人以上

(4) 2ヘクタール以上のとき 30人以上

3 火入地の周囲は、5メートル40センチメートル以上の防火線を設定し、柴草、落葉、枯損木その他の可燃物を除去しなければならない。

4 風勢の穏かでないときは、火入をしてはならない。

5 火入は、風のある時は風下より、傾斜地のときは上地よりし、火入地の一方より順次しなければならない。

6 火入開始時間は、午後3時以降でなければならない。

7 前各項の火入実施に際しては、消火責任者を選定し、その責任ある指導によつて実施するものとする。

(消火の確認)

第4条 火入者は、火入期間前に火入の場所並びに期間を隣接地所有者に通知しなければならない。

2 防火設備については、失火のないよう万端の準備をしなければならない。

3 火入者並びに従事者は、火気消滅するまで現場にあつて消火を確認しなければならない。

(完了報告)

第5条 火入を完了したときは、直ちに許可旗を町長に返還すると共に、異常の有無について報告しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日より施行する。

附 則(昭和39年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附 則(平成元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

南富良野町林野火入規則

昭和35年3月20日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和35年3月20日 規則第3号
昭和39年4月22日 規則第6号
平成元年4月6日 規則第5号
平成4年4月1日 規則第12号
平成22年4月1日 規則第14号
平成26年4月1日 規則第10号