○南富良野町第2次林業構造改善事業補助規則
昭和55年6月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 南富良野町における林業構造の改善を促進するため第2次林業構造改善事業に必要な経費について、この規則に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「第2次林業構造改善事業」とは、国の第2次林業構造改善事業促進対策要綱(昭和47年8月25日付け47林野組第106号農林事務次官依命通達)に基づき、実施する事業をいう。
2 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業を行なう者をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、補助事業者等が第2次林業構造改善事業を行う場合、又は補助事業者等が第2次林業構造改善事業を行う者に対し、第2次林業構造改善事業に要する経費を補助する場合において、当該補助事業者等に対し、当該第2次林業構造改善事業を行うに要する経費について交付するものとする。
(1) 林地の流動化事業に要する経費 100分の50以内
(2) 素材生産施設の設置に要する経費 100分の60以内
(3) 協業事業計画樹立促進事業に要する経費 100分の50以内
(4) 作業道整備事業に要する経費 100分の60以内
(5) 森林総合利用促進事業の内基盤整備事業に要する経費 100分の70以内
(6) 森林総合利用促進事業の内管理施設事業、休養施設事業に要する経費 100分の60以内
(7) 森林総合利用促進事業の内風致施設事業、その他事業に要する経費 100分の50以内
(8) 特認事業に要する経費 100分の60以内
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者等は毎年、町長が定める日までに第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定しなければならない。この場合において町長は、補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正を加え、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した補助事業者等に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る第2次林業構造改善事業(以下「補助事業」という。)の完了後において、検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者等は、補助金の概算払を受けようとするときは、第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 総事業費の増又は10万円をこえる減(請負、購入契約減を除く。)
(2) 一事業種目の工種又は施設区分相互間の経費の増減
(3) 機械施設の設置、規模、能力又は主要構造の若干の変更にとどまる機種の変更
(4) 上記以外の事業で事業量の10%をこえない変更
(着手届等)
第9条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、速やかに第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、建設工事及び機械施設設置にかかる事業について、当該工事に着手し、その他の事業については、当該事業着手した場合に第5号様式により町長に提出しなければならない。
(立入検査等)
第11条 町長は、補助の適正を期するため必要があるときは、補助事業者及び町が補助の対象とした第2次林業構造改善事業(以下「補助対象事業」という。)を行う補助事業者等に対して、当該補助事業及び当該補助対象事業に関して報告させ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
(完了届)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、第4号様式の完成届をすみやかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第14条 町長は、前条の規定による検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知しなければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、すみやかに第7号様式の事業実績報告書正副2通を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付)
第16条 補助事業者は、当該補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第17条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金がある場合には、当該取消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前項各号のほか、この規則に違反したとき。
(違約延滞金)
第18条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、違約延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者及び補助対象事業を行う補助事業者等は、当該補助事業又は当該補助対象事業により取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定められる補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年8月27日法律第179号)に規定する期間を経過した場合は、この限りでない。
附 則
この規定は、公布の日から施行し、昭和55年度分の補助金から適用する。
附 則(昭和59年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。