○南富良野町林業構造改善事業機械管理規程

昭和55年10月17日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、南富良野町が管理する林業構造改善事業計画に基づき、林業構造改善事業補助金の交付をうけて導入された機械(以下「機械」という。)の総合的、計画的かつ効果的な運営を図ると共に機械の機能および能力を最高度に発揮させるために必要な事項を定め、林業構造改善事業計画を円滑かつ適正に達成することを目的とする。

(管理責任者)

第2条 機械の管理主体は、南富良野町(以下「管理主体」という。)とする。

(管理の義務)

第3条 管理主体は、機械の保有数量、作業員数、作業量を勘案して作業実施年度の前年に林業構造改善事業に係る各機械について機械使用計画を作成し、原則としてこれに従つて機械を使用するものとする。

2 管理主体は、必要に応じて機械使用計画に基づき、機械の合理的かつ経済的な機械運行計画を作成するものとする。

3 管理主体は、機械使用に基づき機械整備計画を作成し、これに従つて機械の整備を計画的に実施するものとする。

尚、機械の整備については、当該機械の取扱説明書及び整備基準によるほか、一般的な整備の概念及び基準を参考として適切に実施するものとする。

(機械台帳)

第4条 管理主体は、機械の管理事務の能率を促進するため、機械の管理番号、種類、構造、規模、型式等及びその後の推移を機械台帳に記載し、これを明らかにするものとする。

(機械の表示)

第5条 管理主体は、機械の見やすい場所に管理番号を表示するとともに、ダンプトラック、トラクター(以下「大型機械」という。)に「第2次林業構造改善事業」の文字を適当な大きさで表示するものとする。

(機械の保管)

第6条 管理主体は、機械を建設課重機車庫に保管格納するものとする。ただし、機械運行上において止むをえざる場合には、他の適切なる場所に保管格納する事ができるものとする。

(利用者、使用者の範囲)

第7条 管理主体は、林業構造改善事業の趣旨に鑑み、機械を事業に参加する者に広く利用させるものとする。

2 管理主体は、機械の効率的な運営及び適正な管理をはかるため直営で行なうものとする。

(利用料、使用料)

第8条 管理主体は、事業参加者の機械利用に際しては、その利用料及び使用料は、民有林の振興を図るため料金を徴収しない。ただし、作業内容により資材等を必要とする場合には事業参加者の負担とする。

(改造等を行なう場合の措置)

第9条 管理主体は、改造等を行なつた場合には、その都度当該機械の帳簿価格に当該改造等に要した経費(改造等に伴なう整備を除く。)を増減しておくとともに機械台帳に記載し、これを明らかにするものとする。

2 管理主体は、前項の改造等が機械の原形を著るしく変更するときは、あらかじめ道と協議するものとする。

3 管理主体は、天災、その他の事故により機械に著るしく損害をうけたときは遅滞なく調査し、その状況及び数量、内容を道へ報告するものとする。

附 則

この規程は、昭和55年11月1日から施行する。

南富良野町林業構造改善事業機械管理規程

昭和55年10月17日 規程第2号

(昭和55年10月17日施行)