○落合地区多目的センター管理規則

平成元年9月28日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、落合地区多目的センター(以下「多目的センター」という。)設置条例(平成元年南富良野町条例第20号。以下「条例」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 多目的センターの開館時間は午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。

(休館)

第3条 毎月曜日を休館日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用手続)

第4条 条例第3条の規定に基づいて使用する者は、使用承認申請書(別記様式第1号)を使用する日の前日までに町長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第5条 町長は前条の申請に基づいて使用の承認をしようとするときは、申請者に対し使用承認通知書(別記様式第2号)を交付する。

(特別施設の承認)

第6条 使用者が多目的センターの使用に当たり次に掲げる施設を使用するときは、使用承認申請書に附記して承認を受けなければならない。

(1) ポスター、図表の針づけ又ははりつけ

(2) 楽器類及び拡声器の使用

(3) その他特別の施設

(使用の不承認)

第7条 町長は使用の承認をしないときは、申請者に対し不承認通知書(別記様式第3号)を交付する。

(使用料の減免)

第8条 条例第4条第2項第2号の規定により、町長は公益上の目的をもつて使用する次の団体及び個人に対し使用料を減免することができる。

(1) 町及び行政機関

(2) 社会教育関係団体

(3) 社会福祉事業関係団体

(4) その他官公庁等の関係機関

(5) その他町長が減免申請に基づき相当の事由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第9条 条例第5条ただし書に規定するやむを得ない事由とは、次の各号の一に該当する場合をいうものとする。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によつて使用できなかつたとき。

(2) 条例第8条第1項第3号の規定により承認を取り消したとき。

(3) 使用者が使用する前日までに使用を取り消したとき。

2 使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(損害の賠償)

第10条 条例第10条の損害賠償額は、修理補修等に要した実費とする。

(管理運営の委任)

第11条 条例第11条により南富良野町教育委員会(以下「委員会」という。)に管理運営を委任する場合は、本規則並びに別記様式中「町長」及び「南富良野町長」とあるのは、「委員会」に読み替えるものとする。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第12条により指定管理者に管理を行わせる場合において、前条の規定にかかわらず、本規則並びに別記様式中「使用料」及び第2条第3条第8条第9条第2項第11条第13条別記様式第4号を除き、「町長」及び「南富良野町長」を「指定管理者」に、「使用」とあるのは「利用」にそれぞれ読み替えるものとする。

(細則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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落合地区多目的センター管理規則

平成元年9月28日 規則第15号

(平成19年4月1日施行)