○南富良野町山村広場の設置及び管理に関する条例

昭和58年9月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、第三期山村振興農林漁業対策事業に基づき、南富良野町山村広場(以下「山村広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 農林業者の健康保持を図り、併せて農山村生活の向上と福祉厚生に寄与することを目的として山村広場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 南富良野町山村広場

位置 南富良野町字幾寅 金山ダム区域内D地区

(管理及び使用の許可)

第4条 山村広場は、町長が管理する。

2 山村広場を使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号に該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序、または風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 山村広場及び附属施設の保全に支障があるとき。

(3) その他公益上不適当と認めるとき。

(使用条件の変更及び取消)

第6条 町長は、次の各号に該当するときは、その使用条件を変更し、または使用を停止し、もしくは使用の許可を取り消すことができる。ただし、これによつて生ずる損害については、町長はその責を負わない。

(1) この条例、その他これに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第7条 山村広場の使用料は無料とする。ただし、営利を目的として使用する場合は、特別な事由を除き有料とする。

2 前項ただし書きの使用料は、町長が別に定める。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、その使用が終つたときは、使用場所を整備、または清掃し現状に復して町長に引渡さなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者が、故意または重大な過失により建物、設備その他の物件を破損、または滅失したときは、町長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。

(管理運営業務の委託)

第10条 山村広場施設は常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営を図るために、本施設の管理運営を適正と認める公共的団体等に委託することができる。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

南富良野町山村広場の設置及び管理に関する条例

昭和58年9月24日 条例第10号

(平成3年3月20日施行)