○南富良野町入殖者並びに増殖者選考協議機関規則
昭和26年2月12日
規則第1号
(方針)
第1条 農地改革の重要な一環として開拓事業の目的を達成するため北海道入殖者並びに増殖者選考規程に基づき、入殖者及び増殖の適格者を厳選して事業遂行の基盤となるべき人的条件の整備を期するものとする。
(設置及び名称)
第2条 前条の目的達成を期するため、南富良野町入殖者並びに増殖者選考協議会(以下「協議会」という。)を南富良野町役場に置く。
(所管事項)
第3条 協議会は、次の事項を掌る。
(1) 入殖者選考に関する事項
(2) 増殖者選考に関する事項
(構成)
第4条 協議会は、次の職にある者を以つてこれを構成する。
(1) 会長 南富良野町長
(2) 委員 南富良野町農地委員会長
南富良野町農業協同組合長
南富良野町開拓農業協同組合長
南富良野町民生委員会常務委員
(会長)
第5条 会長は、会務を処理する。
第6条 会長事故あるときは、予め会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第7条 協議会は、会長において必要あるとき招集する。
(議事)
第8条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決定する。
(幹事及び書記)
第9条 協議会に幹事及び書記若干名を置き、会長がこれを任免するものとす。
(1) 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(2) 書記は、上司の命を受け会務に従事する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるものの外必要な事項は、別に会長がこれを定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。