○南富良野町農業委員会事務局規程
昭和45年11月25日
農委規程第1号
(処理事項)
第1条 南富良野町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)は、次の事項を処理する。
(1) 南富良野町農業委員会(以下「委員会」という。)において審議する議題の作成及び議決事項の処理
(2) 関係法令に基いてする委員会の公告書手続
(3) その他委員会長(以下「会長」という。)が必要と認めて処理を命じた事項
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 振興主事 1名
(2) 書記 2名
(3) 書記補 2名
(係の設置)
第3条 事務局に次の係を置く。
(1) 農地係
(補職)
第4条 事務局に事務局長、主幹、次長、係に係長を置く。
2 事務局長、次長、係長、係員の補職は、委員会がこれを命ずる。
(各係の分掌事項)
第5条 各係の分掌事項は次のとおりとする。
(1) 農地係
ア 委員会の庶務に関すること。
イ 農地牧野の買収売渡計画樹立に関すること。
ウ 国有農地の貸付整理に関すること。
エ 農地等の利用権の設定移転の調整に関すること。
オ 農地等の所有権又は地上権、永小作権、質権、使用貸借権若しくはその他の使用収益に関する権利の設定移転に関すること。
カ 農地の転用に関すること。
キ 農地等の賃貸借の解除、解約、更新、拒絶に関すること。
ク 農地の利用関係の斡旋及び争議の防止に関すること。
ケ 小作調停及び小作料に関すること。
コ 採草放牧地、薪炭林地の使用収益の権利の承認に関すること。
サ 農地事情の改善に関すること。
シ 農地の交換分合に関すること。
ス 各種証明書の交付に関すること。
セ 農地及び農村の振興計画の樹立並びに実施推進に関すること。
ソ 農業技術の改良、農作物の病害虫の防除、その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関すること。
タ 農業生産、農業経営及び農民の生活に関する調査研究に関すること。
チ 農業及び農民に関する事項についての、啓蒙及び宣伝に関すること。
ツ 開発計画に関すること。
テ 土地利用の改善整備に関すること。
ト 土地生産条件の整備保全に関すること。
ナ 畜産振興計画の樹立並びに実施推進に関すること。
ニ 農家労働力対策に関すること。
ヌ 農村花嫁(花婿)対策に関すること。
ネ その他農地調整、農業振興上必要な事項
(職務)
第6条 事務局長は、会長の命を受け、部下職員を指揮監督し、委員会に関する事務を処理する。
2 主幹、次長、係長は、事務局長を補佐し、分掌事務の進捗整備の責に任ずる。
3 係員は上司の命を受け、事務に従事する。
(文書の処理)
第7条 文書はすべて事務局長を経て、会長の決裁を受けなければならない。但し、軽易な事件であつて、会長が指定した事件については、事務局長が専決することができる。
2 文書は、事務局長の承認を得ないで、これを他に示し又は謄本抄本を与ることができない。
(準用規程)
第8条 この規程の定めるもののほか、職員の服務及び事務並びに文書の処理に関しては、南富良野町の例による。
附 則
1 この規程は、公布の日より施行する。
附 則(平成12年農委規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年農委規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。