○南富良野町農業委員会会議規則
昭和45年11月25日
農委規則第2号
(議事規則)
第1条 南富良野町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の会議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第7条 会議は在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。但し、農業委員会等に関する法律第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第8条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第9条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受け起立してしなければならない。委員会の同意又は、要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案とし、審議することができない。
(議事参与の制限)
第11条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 裁決に当り、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(裁決の方法)
第13条 裁決は、起立又は挙手による。但し、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(会議の公開)
第15条 委員会の会議は、公開する。
(傍聴者)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第17条 会長に事故があるときは、委員が互選したものがその職務を代理する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成28年農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。