○南富良野町農業委員会規則
昭和45年11月25日
農委規則第1号
(目的)
第1条 南富良野町農業委員会(以下「委員会」という。)の組織並びに運営については、法令に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会長の職務を代理する者)
第2条 農業委員会等に関する法律第5条第5項の会長の職務を代理する者(以下「会長代理」という。)は、あらかじめ互選しておくことができる。
2 委員会は、その所掌事務を行うにつき、会長代理を不適当と認めるときは、その議決によりこれを解任することができる。
(会長及び会長代理の互選の先議)
第3条 会長及び会長代理がその職を辞したとき又は欠けるに至つたとき若しくは委員を辞職したときは、会長及び会長代理の互選は、次回農業委員会議の初めに総ての議題に先立つて行うものとする。
(委員等の移動の告示)
第4条 会長及び会長代理が選任せられたとき又は会長及び会長代理並びに委員に移動があつたときは、委員会はその住所氏名を告示するものとする。
(会長の担当事務)
第5条 会長の担当する事務の概要は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を経た事項につき、法令及び例規若しくは委員会の議決によりその執行を委ねた事務の処理に関すること。
(2) 委員会に令達された予算の処理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の服務に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(会長の専決処分)
第6条 委員会が成立しないとき、又、緊急の必要があつて委員会を招集するいとまがないとき、若しくは、委員会を開くことができない場合において、会長は、会長の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処分については、次回の委員会の会議において、これを報告しなければならない。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するために、南富良野町役場内に南富良野町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局に関する規程は、別にこれを定める。
(告示等の方法)
第8条 委員会及び会長のする告示等の方法は、南富良野町の公告式の例により行う。
(公印)
第9条 公印は、委員会印及び職印の2種として、職印は次に掲げるとおりとする。
(1) 会長印
(2) 事務局長印
2 公印のひな形及び寸法は、次のように定める。
(身分を示す証票)
第10条 委員及び職員が、所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を携帯するものとする。
2 委員の身分を示す証票は、全国農業委員会ネットワーク機構が発行する農業委員手帳に農業委員会が証明したものをもつて代える。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。