○南富良野町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、町が行う介護保険については、法令及び南富良野町介護保険条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、必要な事項について定めることを目的とする。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもつて調整することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

2 当該町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格の取得・異動・喪失届にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至つたとき又は特例被保険者に該当しなくなつたときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届にその事実が確認できる書類等を添えて町長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から被保険者証交付申請書が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の再交付)

第5条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたとき、必要と認めた場合は、期間を限つて、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行なつた者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項のただし書の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、要介護認定・要支援認定等結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行なつた者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、要介護認定・要支援認定却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行なう者は、要介護状態区分変更申請書に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたとき、必要と認めた場合は、期間を限つて、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行なつた者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、要介護状態区分変更通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行なうとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、要介護状態区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消)

第8条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請)

第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、サービスの種類指定結果通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかつた場合は、サービスの種類指定結果通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、当該町に住所を有しなくなつたと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であつたことを証する介護保険受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第11条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第7項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届け出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(利用者負担割合の変更)

第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書、利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があつた日から12月を越えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第13条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担減額・免除申請書(旧措置入所者)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除(旧措置入所者)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者)を交付するものとする。

(特定入所者の負担限度額)

第14条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により特定入所者の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、特定入所者の負担限度額の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定入所者の負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

(旧措置入所者の特定入所者の負担限度額)

第15条 要介護旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定入所者の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、特定入所者の負担限度額の可否を決定し、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除(旧措置入所者)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定入所者の負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。

(利用者負担額減額認定証等の提示)

第16条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担額減額認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担額減額認定証等の取消)

第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費及び法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であつて、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、特例居宅介護サービス費等支給申請書にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例施設介護サービス費

法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(4) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費

施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額

(5) 特例居宅介護サービス計画費

法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(6) 特例介護予防サービス計画費

法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(7) 特例特定入所者介護サービス費

法第51条の3第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(8) 特例介護予防サービス費

法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(9) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(10) 特例特定入所者介護予防サービス費

法第61条の3第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食事の基準費用から食事の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合、速やかに審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者あて通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護サービス費等支給申請書に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し当該申請者に特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該期間における法第51条の2に規定する介護サービス利用者負担額又は法第61条の2に規定する介護予防サービス利用者負担額の実績を確認し、当該申請者に介護保険自己負担額証明書を交付するものとする。

3 町長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者が当該申請者に係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による審査を経た後に、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、当該申請者に高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(特定入所者の負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第22条 省令第83条の8第1項(省令第172条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者の負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険特定入所者の負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払つた負担限度額又は特定負担限度額を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険特定入所者の負担限度額・特定負担限度額支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の特定入所者の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。

(第三者行為の届出)

第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第24条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書兼特別徴収開始通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、特別徴収中止通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、仮徴収額変更通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払い方法の変更)

第25条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によつても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があつた場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第27条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によつても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を削除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書の提出があつた場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を削除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第29条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書によるものとする。

(保険料の督促)

第30条 条例第10条の規定による保険料の督促は、督促状によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第31条 条例第12条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消)

第32条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第33条 条例第13条第1項第1号の理由により減免を行う場合の減免額は、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所得に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により損害金額(保険金損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)がその住宅、家財又はその財産の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者につき、当該年度分の保険料の額のうち、災害等を受けた日以後の納期に係る次の区分に掲げる割合を乗じて得た額とする。

損害程度

合計所得金額

10分の3以上10分の5未満のとき

割合

500万円以下であるとき

2分の1

750万円以下であるとき

4分の1

750万円を越えるとき

8分の1

損害程度

合計所得金額

10分の5以上のとき

割合

500万円以下であるとき

10分の10

750万円以下であるとき

2分の1

750万円を越えるとき

4分の1

2 条例第13条第1項第2号第3号又は第4号の理由により減免を行う場合は、これらの規定に規定する者の当該年の合計所得金額の減少見込額が前年の合計所得金額の10分の3以上で、かつ、当該者の前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。次の表に掲げる合計所得金額の区分に応じ、それぞれに定める割合

合計所得金額

減免割合

125万円未満

4分の3

125万円以上250万円未満

4分の2

250万円以上500万円以下

4分の1

3 前項の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消)

第34条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により減免の取消しをした場合は、介護保険料減免取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第35条 条例第14条の規定による保険料の申告は、介護保険料申告書によるものとする。

(保険料の過誤納)

第36条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第37条 条例第17条から第21条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は納入通知書発布の日から30日以内とする。

(北海道からの権限委譲に係る事務処理)

第38条 北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第8号)により南富良野町が処理することとされた指定居宅サービス事業者等の指定等に係る事務処理については、北海道介護保険法施行細則(平成11年北海道規則第87号)の規定を準用する。

(委任)

第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第32号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の介護保険条例施行規則の規定は平成28年8月30日から適用する。

南富良野町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第19号

(平成28年11月2日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第19号
平成12年12月28日 規則第32号
平成19年3月30日 規則第32号
平成23年4月1日 規則第15号
平成25年1月15日 規則第1号
平成26年3月24日 規則第4号
平成28年11月2日 規則第11号