○南富良野町国民健康保険施行規則

昭和38年4月1日

規則第8号

(この町が行う国民健康保険)

第1条 この町が行う国民健康保険については、法令及びこの町の国民健康保険条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会の運営)

第2条 運営協議会(以下「協議会」という。)は、町長から諮問があつたときに、会長がこれを招集する。

第3条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

第4条 会議は、公益を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、被保険者を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き議決をすることができない。

第5条 会議は会長が議長となりこれを開閉する。

第6条 議長は議題とした案件について町長に説明を求めることができる。

第7条 議長において、委員の討論がつきたと認めて採決しようとするときは会議に出席した委員の過半数をもつて決し可否同数のときは議長の決するところによる。

第8条 採決の方法は起立をもつてこれを決する。ただし、議長の意思によつて他の方法を用いることができる。

第9条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することができない。

第10条 会長は、協議会で議決を了した事項につき、1週間以内に町長に答申しなければならない。

第11条 議長は協議会書記をして会議終了後すみやかに会議録を作成せしめなければならない。

2 会議録に署名すべき委員は議長のほか、会議に出席した委員2人とし会議の始めに議長が協議会に諮つてこれを定める。

第12条 協議会の庶務は保健福祉課介護医療係において行う。

(被保険者の届出)

第13条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主がその世帯に属する被保険者の資格の取得並びに喪失に関する事項、又はその他必要な事項を届け出たときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無及び被保険者資格の有無並びに喪失の適否等を確認のうえ受理しなければならない。

(被保険者台帳の作成)

第14条 町長は、被保険者の属する世帯主氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、職業、被保険者資格得喪年月日並びにその事由を明らかにするため又は保険給付を行うに当つて給付対象者の確認、及び被保険者証記号番号の確認を行うため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(別記第1号様式)を作成しなければならない。

(被保険者異動状況整理簿等の作成)

第15条 町長は被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基づき資格の取得、又は資格を喪失したときは、その異動状況をすみやかに被保険者異動状況整理簿(別記第2号様式)に記載整理しなければならない。

(被保険者証の検認、更新)

第16条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を毎年検認又は更新するものとする。

2 前項の検認を行うに当つては、被保険者台帳と照合しその内容に相違あるときは、所要の手続を経て関係書類を整備しなければならない。

3 前項の確認を経て被保険者証を交付するときは、被保険者証左上欄に検認印(別記第3号様式)を押印し交付しなければならない。

4 第1項の検認又は更新のため、旧証を提出している間において療養の給付を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、町に申請書(別記第4号様式)を提出するものとする。

5 前項の規定による届出が提出されたときは、町長はすみやかに国民健康保険受給資格証明書(別記第5号様式)を申請者に交付しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第17条 町長は、法施行規則第7条の規定に基づき被保険者証再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳及び療養給付台帳と照合のうえ、必要とする事項を調査確認して交付するものとする。

2 前項の規定により再交付したときは、被保険者台帳に必要事項を、記載整理するとともに、被保険者証再交付整理簿(別記第6号様式)に記載整理しなければならない。被保険者の属する世帯の世帯主が失つた被保険者証を発見しこれを返還したときも同様とする。

(看護、移送の承認)

第18条 看護は、保健婦、助産婦、看護婦法(昭和23年7月30日法律第203号)第5条及び第6条に規定する看護婦又は準看護婦によつて行うものとする。

2 被保険者が看護承認申請を行うにあたつて前項の規定による看護婦を求めることができずやむなく看護補助者を求めたときは、その事由及び看護補助者が主治医又は看護婦の指揮下にある旨、又は指揮下に入る旨の証明書(別記第7号様式)を添付して申請しなければならない。

3 被保険者から看護(移送)承認申請書の提出を受け審査決定したときは、町長は、すみやかに承認、不承認の旨を申請者に通知(別記第8号様式)するとともに、国民健康保険看護移送承認、不承認整理簿(別記第9号様式)に記載整理しなければならない。

(法第43条第3項及び同法第56条第2項の差額支給)

第19条 被保険者の属する世帯主が法第43条第3項及び同法第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは、国民健康保険療養給付差額支給申請書(別記第10号様式)を町に提出しなければならない。

2 前項の申請書には一部負担金又は実費徴収された関係機関発行の領収書を添えて提出しなければならない。

(療養費の支給)

第20条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第54条及び同法施行法第14条第3項の規定に基き療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書に次の各号に掲げる療養費の区分により、それぞれの証憑書類及び審査決定上必要とする書類を添付して申請しなければならない。

(1) 医科及び歯科診療

診療に要した費用に関し、診療に従事した医師又は保険医療機関又は保険薬局の発行する領収書(別記第11号及び第12号様式)

(2) 薬剤

薬剤の受領に要した費用に関し、薬剤師の発行する領収書(別記第13号様式)

(3) 看護

(1) 看護に従事した者の発行する国民健康保険看護料領収書(別記第14号様式)

(2) 看護承認通知書

(4) 移送

(1) 移送に従事した者の発行する国民健康保険移送領収書(別記第15号様式)

(2) 移送承認書

(5) 柔道整復師の施術

(1) 施術に従事した者の発行する領収書(別記第16号様式)

(2) 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書。ただし、施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあること、又は医師についてその確認した場合においては、この限りでない。

(6) あんま、はり、きゆう師の施術

(1) 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内訳書

(2) その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書

(7) 輸血に要する血液代

(1) 供血者の発行する生血代領収書

(2) 医師の生血を必要とする意見及び輸血実施にかかる証明書

(8) 補装具

(1) 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書

(2) 補装具装作者の発行する領収書及び内訳書

2 前項の規定による療養費支給申請書の提出を受け審査決定をしたときは、町長はすみやかに支給額又は不支給の旨を申請者に通知(別記第17号様式)に記載整理しなければならない。

(高額療養費の支給)

第20条の2 被保険者の属する世帯主が法第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けようとするときには、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記第36号様式)に領収書を添えて町に提出しなければならない。

2 前項の規定による高額療養費支給申請書の提出を受け審査決定したときは、町長は国民健康保険高額療養費支給(不支給)決定通知書(別記第37号様式)によりすみやかに当該申請者に通知するとともに、国民健康保険高額療養費支給事務処理経過簿(別記第38号様式)に記載整理しなければならない。

(高額介護合算療養費の支給)

第20条の3 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第 号)に被保険者証その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出を受け審査決定したときは、町長は高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(別記様式第 号)により速やかに当該申請者に通知し、自己負担額証明書を必要とする世帯主には国民健康保険自己負担額証明書を交付するものとする。

(出産育児一時金の支給)

第21条 被保険者の属する世帯の世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(別記第19号様式)を町に提出しなければならない。

2 出産育児一時金は、妊娠4ケ月以上の場合の出産(死産を含む。)に対しすべてこれを支給するものとする。

3 双児等の出産に対しては、1児排出を1出産とし出産児数に応じてこれを支給するものとする。

(葬祭費の支給)

第22条 被保険者の死亡に関し葬祭費の支給を受けようとする者は国民健康保険葬祭費支給申請書(別記第20号様式)に戸籍住民係主務者の認印を得て町に申請しなければならない。ただし、死亡診断書若しくは死体検案書を必要とする場合は当該書類を提示しなければならない。

(出産育児一時金、葬祭費の支給決定通知)

第23条 前2条の規定による申請書の提出を受け審査決定したときは、町長はすみやかに支給額を申請者に通知(別記第21号様式)するとともに、必要事項を被保険者台帳に記載整理しなければならない。

(第三者行為による傷病の届出等)

第24条 被保険者の療養の給付にかかる疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯の世帯主は、すみやかにその旨を町に届出(別記第22号様式)しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理した場合において法第64条第1項に該当するときは、すみやかに第三者に対して損害賠償の請求権の行使(別記第23号様式)を行わなければならない。療養の給付中途において第1項の届出を受理し、かつ、その時点においてまだ損害賠償額の決定並びに支払が行われていない場合においても同様とする。

3 町長は、前項の規定により求償を行つた後において被害者である被保険者並びに届出人及び加害者並びに加害者の使用主その他関係者に対し事故発生の原因、過失の程度、示談の状況及び療養に関する医師の意見等につき別紙調書(別記第24号及び第25号様式)により調査し、その経緯を明らかにしておかなければならない。

4 町長は、損害賠償額が決定し又は支払われたときは、すみやかに前項の規定による調書を添付し、処理伺(別記第26号様式)をもつて損害賠償請求額及び返還金の額を決定し別途納付書をもつて関係者に請求又は返還をさせなければならない。

5 町長は、賠償以後の部分に係る診療費のうち、町が支払わなければならない診療報酬がある場合には、すみやかに町に対して請求できうる診療報酬額を、当該保険医療機関又は保険薬局に対して通知(別記第27号様式)するものとする。

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第25条 町は、一部負担金の支払、又は納付の義務を負う世帯主(以下本条において「世帯主」という。)が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となつた場合において必要と認めるときは、世帯主の申請により6ケ月以内の期間に限つてその一部負担金支払を猶予するものとする。この場合において、当該保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。

(1) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(2) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。

(3) 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

2 町は世帯主が前項各号のいずれかに該当したときは、より、その生活が著しく困難となつた場合において必要があると認めるときは世帯主の申請により一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。

3 世帯主は前項の措置を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除申請書(別記第28号様式)を町に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出を受け審査決定した場合は、すみやかに国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除証明書(別記第29号様式)を申請者に交付しなければならない。

5 町長は、一部負担金の徴収猶予、減免の措置を受けた者が次の各号の一に該当する場合において取消し、若しくは一時に徴収することができる。この場合においてはその旨を世帯主に通知(別記第30号様式)しなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた者が、資力又はその他の事情が変化したために徴収猶予をすることが不適当と認められたとき。

(2) 偽りその他の不正行為により一部負担金の納入を免かれようとする行為が認められたとき。

(3) 偽りその他の不正行為により一部負担金の減免を受けたと認められたとき。

6 町長は前項第3号の場合において、被保険者が保険医療機関又は保険薬局に対し取消の旨を通知(別記第30号様式)するとともに世帯主がその取消の日の前日までの間に減額又は免除により、その支払を免かれた額を世帯主から徴収するものとする。

(継続療養証明書交付整理簿の作成)

第26条 町長は、法第55条第1項及び同法施行法第5条第3項の規定に基づき国民健康保険継続療養証明書を交付したときは被保険者台帳に必要事項を記載するとともに、国民健康保険継続療養証明書交付整理簿(別記第31号様式)に記載整理しなければならない。被保険者が継続療養証明書を返還した場合にも同様とする。

(療養給付台帳の作成)

第27条 町長は療養の給付状況を明らかにし、かつ、その適正な給付を期するために毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書から療養給付台帳(別記第32号様式)に所要事項を転記し、被保険者毎に初診年月日、決定点数、治癒中止別、傷病名、保険医療機関名又は保険薬局名を記入整理しておかなければならない。

(療養諸費の支出決議書様式)

第28条 療養諸費の支出決議書様式は下記の区分によるものとする。

療養諸費の区分

支出決議書様式

法第45条の規定による療養給付費

別記第33号様式

法第43条第3項及び法第56条第2項の規定による療養給付費

別記第34号様式

法第54条及び法施行法第14条第3項の規定による療養費

別記第35号様式

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 南富良野町国民健康保険給付規則(昭和33年規則第4号)は、廃止する。

3 南富良野町国民健康保険一部負担金支払規則(昭和33年規則第3号)は、廃止する。

附 則(昭和51年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

附 則(平成23年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(様式省略)

南富良野町国民健康保険施行規則

昭和38年4月1日 規則第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和38年4月1日 規則第8号
昭和51年11月20日 規則第3号
平成6年10月4日 規則第11号
平成23年4月1日 規則第14号